簡易裁判所における民事訴訟

1. 簡易裁判所における民事訴訟手続

当事者間に紛争がある場合に裁判官が双方の、言い分を聴いたり、証拠を調べたりして、判決によって紛争の解決を図る手続です(訴訟の途中で話合いにより解決することもできます)。簡易裁判所では、紛争の対象となっている金額が140万円以下の事件を取り扱います。

 このうち、60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り、少額訴訟という特別な手続があります。これは、1回の手続で審理を終えて判決を言い渡すことを原則とする手続で、紛争の内容があまり複雑でなく、契約書などの証拠となる書類や証人をすぐに準備できる場合は、この手続によることが考えられます。ただ、相手方から通常の訴訟手続で審理してほしいという申し出があったり、事案が複雑等の事情で、1回で終わることが困難であると裁判官が判断した場合は、通常の訴訟手続に切り替わることもあります。

2. 必要書類等

民事訴訟を申し立てる際に必要なものは事件ごとに異なりますが、共通するものは次のとおりです。

  • 訴状2通(裁判所用と相手方に送る分)
  • 証拠書類のコピー各2通(  〃  )
  • 収入印紙(請求する額によって金額が異なりますので、窓口でお尋ねください。)
  • 郵便切手
     当裁判所の予納郵券内訳基準表をご参照ください。
  • このほか、
    当事者が法人の場合は、代表者の資格証明書または登記簿謄本
    当事者が未成年の場合は、戸籍謄本
    請求が不動産を目的とする場合は、固定資産評価証明書及び登記簿謄本
    が必要になります。