選任後の手続

ここでは,成年後見人等に選任された後で必要となる手続について説明しています。
ここにある申立書のひな形についてのExcelファイルは,入力が必要な欄のみ入力ができるようになっています。

ハンドブック

 成年後見人等にお渡ししている冊子です。各ハンドブックは,令和2年3月に改訂しました(定期報告の際に使用する書式(事務報告書,財産目録,定期収支予定表)も改訂しました。)。このページで最新の内容を確認してください。

書式集

※報告書等の書式は,成年後見の場合と同じものを使用します。

書式集

成年後見人等辞任許可の申立て

 やむを得ない事情があるときには,家庭裁判所の許可を得て成年後見人等の職を降りる(辞任する)ことができます。

 成年後見人等の職を降りる(辞任する)ことで成年後見人等が不在になる場合は,次の「成年後見人等選任申立て」と合わせてする必要があります。

 成年後見人選任申立てに必要な書類について,必要書類がそろっているかを確認できる一覧表はこちらです。
 必要書類一覧表(PDF:182KB)

成年後見人等選任の申立て

 以前に選任された成年後見人等の辞任が認められた場合や,成年後見人等が亡くなられた場合には,新たに成年後見人等を選任することになります。

成年後見人選任申立てに必要な書類について,必要書類がそろっているかを確認できる一覧表はこちらです。

同意を要する行為の定め・代理権付与の申立て

 保佐のときに,民法所定の行為以外に保佐人の同意を要する行為を定めたい場合や特定の法律行為について保佐人が代わって行うことができる旨を定めたい場合,補助のときに,民法所定の行為の一部について補助人の同意を要する旨を定めたい場合や特定の法律行為について補助人が代わって行うことができる旨を定めたい場合に申立てをします。

成年後見人等に対する報酬付与の申立て

 成年後見人等として行ってきた職務に対する報酬を求めるためには,家庭裁判所に対して報酬付与の申立てをし,審判に基づいて報酬を受けることになります。

居住用不動産処分許可の申立て

 成年被後見人等が居住のために利用している不動産を処分(売却等)する場合には,家庭裁判所の許可を得る必要があります。

特別代理人(臨時保佐人,臨時補助人)選任の申立て

 成年後見人等と成年被後見人等との間でお互いの利益が対立する手続(遺産分割等)をおこなう場合には,その手続についてのみ成年被後見人等を代理する者を,家庭裁判所において選任する必要があります。なお,未成年後見(未成年後見人と未成年者との利益相反)の場合は,こちら(裁判手続の案内)をご覧ください。