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1. 不動産に対する競売の申立てをされる方へ
2. 自動車に対する競売の申立てをされる方へ
3. 申立先に関する注意事項
不動産競売の申立先は,対象不動産の所在地により定まります(民事執行法44条1項)。
自動車競売の申立先は,対象自動車の自動車登録ファイルに登録された使用の本拠の位置(自動車検査証で確認してください。)により定まります(民事執行規則87条)。
【不動産競売・自動車競売の管轄区域】
奈良地裁本庁:奈良市,大和郡山市,天理市,桜井市,生駒市,山辺郡,生駒郡
奈良地裁葛城支部:大和高田市,橿原市,御所市,香芝市,葛城市,宇陀市,五條市,北葛城郡,高市郡,磯城郡,宇陀郡,吉野郡
※奈良地裁五條支部では,不動産執行事件を取り扱っていません。
4. 競売不動産を買い受けたい方へ
不動産競売物件情報サイト(BIT) ※裁判所ウェブサイトの外にリンクします。
最高裁判所の委託を受けて株式会社日立社会情報サービスが運営している,全国の競売不動産に関する情報が掲載されているウェブサイトです。
競売不動産に関する3点セットの写しのデータをダウンロードしたり,過去の入札結果に関する情報を参照したりすることができます。
奈良地方裁判所五條支部においては,平成28年7月5日限りで競売の3点セット(物件明細書,現況調査報告書及び評価書)の備置きを終了します。終了後閲覧を希望される方は,奈良地方裁判所葛城支部物件明細閲覧室,または,不動産競売物件情報サイト「BIT」(https://www.bit.courts.go.jp)でご覧ください。