後見Q&A

ここでは,成年後見(後見,保佐,補助,任意後見),未成年後見の制度について,Q&A方式で説明しています。

成年後見とは

未成年後見とは

成年後見とは

Q1 成年後見制度とはどのようなものですか?
A1 成年後見制度とは,認知症,知的障害,精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない方(ここでは「本人」といいます。)について,本人の権利を守る援助者(「成年後見人」等)を選ぶことで,本人を法律的に支援する制度です。
 成年後見制度には,法定後見制度と任意後見制度の2種類があり,法定後見には後見,保佐,補助の3つの種類があります。
成年後見制度の種類
 後見保佐補助
対象となる方判断能力が全くない方判断能力が著しく不十分な方判断能力が不十分な方
申立てができる方本人,配偶者,四親等以内の親族,検察官,市区町村長など
後見人等に必ず与えられる権限財産管理についての全般的な代理権,取消権(日常生活に関する行為を除く。)特定の事項(※1)についての同意権(※2),取消権(日常生活に関する行為を除く。) 
申立てにより与えられる権限(保佐人・補助人の場合) 特定の事項(※1)以外の事項についての同意権(※2),取消権(日常生活に関する行為を除く。) 
特定の法律行為(※3)についての代理権
特定の事項(※1)の一部についての同意権(※2),取消権(日常生活に関する行為を除く。)
特定の法律行為(※3)についての代理権
制度を利用した場合の資格などの制限医師,税理士等の資格や会社役員,公務員などの地位を失うなど医師,税理士等の資格や会社役員,公務員などの地位を失うなど 

※1 特定の事項とは,民法13条1項にあげられている,借金,訴訟行為,相続の承認や放棄,新築や増改築などの事項をいいます。ただし,日用品の購入など日常生活に関する行為は除かれます。

※2 本人が特定の行為を行う際に,その内容が本人に不利益でないか検討して,問題がない場合に同意(了承)する権限です。保佐人,補助人は,この同意がない本人の行為を取り消すことができます。

※3 民法13条1項にあげられている同意を要する行為に限定されません。
 任意後見制度(契約による後見制度)は,本人に判断能力があるうちに,将来判断能力が不十分な状態になることに備え,公正証書を作成して任意後見契約を結び,任意後見受任者を選んでおくものです。本人の判断能力が不十分になったときに,家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから,その契約の効力が生じます。

Q2 成年後見が始まるとどうなりますか?
A2 本人がご自身で判断ができない場合に,後見開始の審判とともに本人を援助する人として成年後見人が選任されます。この制度を利用すると,家庭裁判所が選任した成年後見人が,本人の利益を考えながら,本人を代理して契約などの法律行為をしたり,本人または成年後見人が,本人がした不利益な法律行為を後から取り消すことができます。ただし,自己決定の尊重の観点から,日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については,取消しの対象になりません。
 後見が開始されると,印鑑登録が抹消されるほか,資格などの制限があります(Q1参照)。
Q3 成年後見人に選任されましたが,成年後見人とはどのような仕事をするのでしょうか。
A3 成年後見人の主な職務は本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら,財産を適正に管理し,必要な代理行為を行うことです。
 成年後見人は,成年被後見人(成年後見を受ける人。)の心身の状態及び生活の状況に十分配慮しながら,「被後見人の治療・介護に関する契約の締結」や,「被後見人の財産の管理」をします。また,行った職務の内容を家庭裁判所に報告していただきます。
 成年後見人は,申立てのきっかけとなったこと(保険金の受取等)だけをすればよいものではなく,後見が終了するまで,行った職務の内容(後見事務)を定期的に又は随時に家庭裁判所に報告しなければなりません。家庭裁判所に対する報告は,本人の判断能力が回復して後見が取り消されたり,本人が死亡するまで続きます。
 後見人になった以上,本人の財産は,あくまで「他人の財産」であるという意識を持って管理していただく必要があります。後見人に不正な行為,著しい不行跡があれば,家庭裁判所は後見人解任の審判をすることがあります。後見人が不正な行為によって本人に損害を与えた場合には,その損害を賠償しなければなりませんし,背任罪,業務上横領罪等の刑事責任を問われることもあります。
Q4 保佐が始まるとどうなりますか?
A4 本人の判断能力が失われていないものの,著しく不十分な場合(日常的な買物程度は単独でできるが重要な財産行為は単独でできない)に,保佐開始の審判とともに,本人を援助する人として保佐人が選任されます。この制度を利用すると,お金を借りたり,保証人となったり,不動産を売買するなど法律で定められた一定の行為について,家庭裁判所が選任した保佐人の同意を得ることが必要になります。保佐人の同意を得ないでした行為については,本人または保佐人が後から取り消すことができます。ただし,自己決定の尊重の観点から,日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については,保佐人の同意は必要なく,取消しの対象にもなりません。また,家庭裁判所の審判によって,特定の法律行為について保佐人に代理権を与えたりすることもできます。保佐が開始されると,資格などの制限があります(Q1参照)。
Q5 保佐人はどのような仕事をするのですか?
A5 保佐人の主な職務は,本人の意思を尊重し,かつ,本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら,本人が重要な財産行為を行う際に適切に同意を与えたり,本人が保佐人の同意を得ないで重要な財産行為をした場合にこれを取り消したりすることです。代理権付与の申立てが認められれば,その認められた範囲内で代理権を行使することができます。
 保佐人は,申立てのきっかけとなったこと(保険金の受取等)だけをすればよいものではなく,保佐が終了するまで,行った職務の内容(保佐事務)を定期的に又は随時に家庭裁判所に報告しなければなりません。家庭裁判所に対する報告は,本人の判断能力が回復して保佐が取り消されたり,本人が死亡するまで続きます。
 保佐人になった以上,本人の財産は,あくまで「他人の財産」であるという意識を持って管理していただく必要があります。保佐人に不正な行為,著しい不行跡があれば,家庭裁判所は保佐人解任の審判をすることがあります。不正な行為によって本人に損害を与えた場合には,その損害を賠償しなければなりませんし,背任罪,業務上横領罪等の刑事責任を問われることもあります。
Q6 補助が始まるとどうなりますか?
A6 本人の判断能力が不十分な場合(重要な財産行為を単独で適切にできるか不安であり,本人の利益のためにはだれかに代わってもらった方がよい場合)に,補助開始の審判とともに,本人を援助する人として補助人が選任されます。
 補助開始の申立ては,その申立てと一緒に必ず同意権や代理権を補助人に与える申立てをしなければなりません。補助開始の審判をし,補助人に同意権又は代理権を与えるには,本人の同意が必要です。
Q7 補助人はどのような仕事をするのですか?
A7 補助人は同意権付与の申立てが認められれば,その認められた範囲の行為(重要な財産行為の一部に限る)について,本人がその行為を行う際に同意を与えたり,本人が補助人の同意を得ないでその行為をした場合にこれを取り消したりすることができます。代理権付与の申立てが認められれば,その認められた範囲内で代理権を行使することができます。
 補助人は,補助が終了するまで,行った職務の内容(補助事務)を定期的に家庭裁判所に報告しなければなりません。家庭裁判所に対する報告は,本人の判断能力が回復して補助が取り消されたり,本人が死亡するまで続きます。
 補助人になった以上,本人の財産は,あくまで「他人の財産」であるという意識を持って管理していただく必要があります。補助人に不正な行為,著しい不行跡があれば,家庭裁判所は補助人解任の審判をすることがあります。不正な行為によって本人に損害を与えた場合には,その損害を賠償しなければなりませんし,背任罪,業務上横領罪等の刑事責任を問われることもあります。
Q8 本人の状態を見て,後見,保佐,補助のどれに該当するか明らかでない場合はどうしたらよいでしょうか?
A8 申立ての段階では,診断書を参考にして,該当する類型の申立てをすることで差し支えありません。鑑定において,申立ての類型と異なる結果が出た場合には,家庭裁判所から申立ての趣旨変更という手続をお願いすることになります。
Q9 成年後見人等には,必ず候補者が選任されるのですか?
A9 家庭裁判所では,申立書に記載された成年後見人等候補者が適任であるかどうかを審理します。その結果,候補者が選任されない場合があります。本人が必要とする支援の内容などによっては,候補者以外の方(弁護士,司法書士,社会福祉士等の専門家や法律又は福祉に関する法人など)を成年後見人等に選任することがあります。
 なお,成年後見人等にだれが選任されたかについて,不服の申立てはできません。
 また,次の人は成年後見人等になることができません。
(欠格事由)
 1. 未成年者
 2. 成年後見人等を解任された人
 3. 破産者で復権していない人
 4. 本人に対して訴訟をしたことがある人,その配偶者又は親子
 5. 行方不明である人
Q10 後見人が決まったら,裁判所からどのような連絡があるのですか。
A10 申立人と後見人等に「審判書」を郵便でお送りします。後見人等に審判書が届いてから,2週間以内に不服申立がないと審判が確定します。
 審判が確定すると,裁判所から,東京法務局に後見登記の申請をします。後見登記ができましたら,裁判所から後見人に登記番号を郵便でお知らせしますので,後見人は,登記事項証明書を東京法務局から取り寄せて,後見人であることを証明することができます。
Q11 後見人になったら,裁判所に何か報告しなければならないのでしょうか。 また,家庭裁判所に呼ばれることがあるのでしょうか。
A11 後見人になると,まず,財産目録等を作成して家庭裁判所に提出しなければなりません。
 そのほか,必要に応じて,家庭裁判所から書面による報告を求められたり,家庭裁判所に出向いて説明するように求められることもあります。 また,後見人・被後見人が転居したり,氏名が変わった場合には,報告をしてください。
Q12 後見人に選任されました。まず最初にすることは何でしょうか。
A12 被後見人の資産(不動産,預貯金,現金,株式,保険金等),収入(給与,年金等),負債としてどのようなものがあるかなどを調査し,年間の支出予定もたてたうえで,記載例を参考にしながら財産目録及び年間収支予定表を作成して,選任から1か月以内に家庭裁判所に提出してください。
Q13 被後見人の収入・支出はどのように管理すればよいのでしょうか。どのような資料を残しておけばよいのでしょうか。
A13 後見人となった以上,被後見人の財産は,あくまでも「他人の財産」であるという意識を持っていただく必要があります。被後見人の収入・支出を,後見人や親族等のそれと区別し,金銭出納帳をつけて管理してください。また,個々の収支を裏付ける領収書,レシート等を残しておいてください。
 定期的な収入・支出については,なるべく一つの口座で入金や自動引落しがされるようにしておくと,収支が一通の通帳によって把握できて便利です。
Q14 預貯金の預け方,管理の仕方で注意すべきことはないでしょうか。
安全確実な種類の預貯金とし,預貯金の名義は被後見人名義か又は「○○○○(被後見人名)成年後見人□□□□(後見人名)」という名義にしてください。リスクの大小にかかわらず,元本保証のない金融商品等を新たに購入することのないようにしてください。
Q15 後見人であることの証明を求められたときは,どうすればよいでしょうか。
A15 「登記事項の証明書」の交付を受けて,これを提示すればよいでしょう。
 (窓口での請求先)
奈良地方法務局
郵便番号630-8301 奈良市高畑町552
電話0742-23-5534
 (郵送での請求先)
東京法務局民事行政部後見登録課
郵便番号102-8226 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎
電話03-5213-1234(代),03-5213-1360(ダイヤルイン)
Q16 被後見人の財産から支出できるものとしては,どのようなものがありますか。
A16 被後見人自身の生活費のほか,被後見人が扶養義務を負っている配偶者や未成年の子などの生活費,被後見人が負っている債務の弁済金,後見人がその職務を遂行するために必要な経費などがあります。
(当然に支出できるもの)
  • 被後見人の生活費・入院費や施設費・税金
  • 後見事務費(裁判所に提出する書類のコピー代,切手代,交通費ただし公共交通機関に限る〉,各種手数料など,後見人の仕事をする上で発生する実費)
  • 被後見人の財産の維持・管理の費用
  • ヘルパーの人件費
  • 後見人が選ばれる前の立替金(領収書等が必要)
  • 弁護士や司法書士への報酬
(原則として支出できるもの)
  • 法事の費用,被後見人名義で出す冠婚の祝儀や葬祭の香典
  • 扶養家族の生活費
  • 被後見人が死亡したら入る墓
  • 被後見人名義の負債の償還
(明らかに不適切な支出)
  • 被後見人と同居していることを理由にした後見人名義のローン返済
  • 退院の見込みがないにもかかわらず引取りを理由にした後見人の自宅改築費
※ 判断に迷うような場合は,事前に家庭裁判所にご相談ください。
Q17 被後見人の財産を処分したいのですが,どうしたらよいでしょうか。
A17 被後見人の財産を処分する必要がある場合は,後見人の責任で,被後見人に損害を与えないよう,処分の必要性,他の安全な方法の有無,被後見人の財産の額などを検討して,必要最小限の範囲で行ってください。
 重要な財産を処分する場合で,後見人では判断に迷うことがあれば,事前に,家庭裁判所に相談してください。その場合,事情によっては,処分する財産や処分の内容等について,資料等を提出していただく場合もあります。
Q18 被後見人の居住用不動産を処分(売買,取り壊し,賃貸,賃貸借の解除,抵当権の設定等)したいのですが,どうしたらよいでしょうか。
A18 被後見人の居住用不動産を処分する必要がある場合は,事前に,家庭裁判所に「居住用不動産処分許可」の申立てをし,その許可を得る必要があります。許可を得ないで処分した場合には,その処分行為は無効になります。
Q19 後見人は被後見人と兄弟姉妹ですが,亡くなった父の遺産分割協議はどのようにすればよいでしょうか。
 また,後見人が銀行からお金を借り入れるために被後見人の不動産に抵当権を設定しなければならなくなったのですが,どうすればよいでしょうか。
A19 いずれの場合も裁判所に「特別代理人選任」の申立てをしなければなりません。家庭裁判所は利益が相反する行為の具体的な内容等を考慮して,被後見人と利益が相反せず,被後見人のため公正に代理権を行使できる方を特別代理人として選任します。
Q20 成年後見人等に後見人等候補者以外の方が選任されたり,成年後見監督人等が選任されるのはどのような場合ですか。
A20 次のいずれかに該当する場合は,成年後見人等に後見人等候補者以外の方を選任したり,成年後見監督人等を選任する可能性があります。
  1. 親族間に意見の対立がある場合
  2. 本人に賃料収入等の事業収入がある場合
  3. 本人の財産(資産)が多い場合
  4. 本人の財産を運用することを考えている場合
  5. 本人の財産状況が不明確である場合
  6. 後見人等候補者が健康上の問題などで適正な後見等の事務を行えない,又は行うことが難しい場合
* 上記1から7までに該当しない場合でも,後見人等候補者以外の方を成年後見人等に選任したり,成年後見監督人等を選任する場合があります。
Q21 後見人に報酬はないのでしょうか。
A21 申立てにより,家庭裁判所の審判で,被後見人の財産から報酬を受け取ることができます。その場合には,後見人から家庭裁判所に対し「報酬付与の審判」の申立てをしてもらう必要があります。家庭裁判所は,後見人として働いた期間,被後見人の財産の額や内容,後見人の行った事務の内容などを考慮して,後見人に報酬を付与するのが相当かどうか,相当である場合には報酬の額をいくらとすべきかを決定します。
 こうした手続をしないで,勝手に被後見人の財産から差し引くことはできません。
Q22 成年後見人等,成年後見等監督人に第三者が選任された場合の報酬はどのくらいの金額ですか?
A22 成年後見人等,成年後見等監督人に対する報酬は,家庭裁判所が公正な立場から金額を決定した上で,本人の財産の中から支払われます。
 具体的には,成年後見人等として働いた期間,被後見人の財産の額や内容,成年後見人等の行った事務の内容などを考慮して決定します。
(報酬のめやすについては「成年後見人等の報酬のめやす」 (PDF:97KB)をご覧ください。)
Q23 後見人・被後見人が転居した場合にはどのようにすればよいでしょうか。
A23 後見人・被後見人が転居したり,氏名が変わるなど,住民票や戸籍に変更が生じた場合は,家庭裁判所に報告するとともに,法務局に住所変更の申請をしなければなりません。
Q24 高齢や病気のため,後見人の仕事をすることが困難になった場合はどうすればよいのでしょうか。
A24 正当な事由がある場合は,家庭裁判所の許可を得て後見人を辞任することができます。「正当な事由」があると認められる例としては,後見人の職業上の必要から遠隔地に転居しなければならなくなった場合や,高齢や病気などの理由により後見人としての職務の遂行に支障が生じた場合などが考えられます。
Q25 後見監督とは何ですか?
A25 成年後見人等は,申立てのきっかけとなったこと(保険金受取等)だけをすればよいものではなく,後見が終了するまで,行った職務の内容(後見事務)を定期的に又は随時に家庭裁判所に報告しなければなりません。
 事案によっては,家庭裁判所が,弁護士や司法書士などの専門家を後見等監督人に選任して,監督事務を行わせる場合もあります。その場合には,後見人等は行った職務の内容(後見事務)を定期的に又は随時に後見等監督人に報告しなければなりません。
Q26 成年後見人等としての責任を問われる場合は,どのような場合ですか?
A26 後見人に不正な行為,著しい不行跡その他後見の任務に適さない事由があるときには,家庭裁判所が後見人解任の審判をすることがあります。「不正な行為」とは,後見人が被後見人の財産を横領するなど,違法な行為又は社会的にみて非難されるべき行為をいいます。「著しい不行跡」とは,品行がはなはだしく悪いことをいいます。「その他その任務に適しない事由」とは,後見人の権限を濫用したり,不適当な方法で財産を管理したり,任務を怠ったりした場合をいいます。また,これとは別に,不正な行為によって被後見人に損害を与えた場合には,その損害を賠償しなければなりません。さらに悪質な場合には,業務上横領罪等の刑事責任を問われることがあります。
Q27 後見人を辞めたり,被後見人が死亡したときはどうしたらよいでしょうか。
A27 2か月以内に管理していた財産の収支を計算し,その現状を明らかにして家庭裁判所に報告し,新しい後見人又は被後見人の相続人に対し,管理していた財産を引き継がなければなりません。
 まず家庭裁判所に戸籍謄本を提出していただき,被後見人が死亡したことを連絡してください。
 法務局まで被後見人が死亡したことの届出をしてください。届出用紙は,お近くの法務局にてお求めください。
Q28 任意後見制度とはどのようなものですか?
A28 任意後見制度とは,本人があらかじめ公正証書で結んでおいた任意後見契約に従って,本人の判断能力が不十分になったときに,任意後見人が本人を援助する制度です。家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから,その契約の効力が生じます。
 任意後見制度の詳しい内容や手続方法などについては,お近くの公証役場でご確認ください。

未成年後見とは

Q1 未成年後見とはどのようなものですか?
A1 法律上,未成年者は,自分では財産管理や契約行為等ができず,身上面での監護教育を必要とされています。親権者が死亡したりして未成年者に対し親権を行う人がいない場合には,未成年者の権利を守るために,未成年者を監護教育したり財産を管理する人を決める必要があります。この役割を果たすのが未成年後見人です。
Q2 未成年後見人はどのような仕事をするのですか?
A2 未成年後見人は,未成年者の身上監護と財産の管理を行います。
 まず未成年後見人になったときは,未成年者の財産の調査をして,1か月以内に財産目録を作成するほか,未成年者のために,毎年支出すべき金額の予定を立てなければなりません。その後,未成年者が成年に達するまで,身上監護と財産管理を行います。
 未成年者が成人に達するなど,後見が終了したときは,2か月以内に財産管理の計算をし,未成年者に引き継ぎます。また,10日以内に,後見人から戸籍取扱の役所に後見終了の届出を行います。
Q3 未成年後見人には,必ず候補者が選任されるのですか?
A3 家庭裁判所では,申立書に記載された未成年後見人候補者が適任であるかどうかを審理します。その結果,候補者が選任されない場合があります。事案によっては,候補者以外の方(弁護士,司法書士,社会福祉士等の専門家など)を未成年後見人に選任することがあります。
Q4 未成年後見人,未成年後見監督人に第三者が選任された場合の報酬はどのくらいの金額ですか?
A4 未成年後見人,未成年後見監督人に対する報酬は,家庭裁判所が公正な立場から金額を決定した上で,未成年者の財産の中から支払われます。
 具体的には,未成年後見人等として働いた期間,未成年者の財産の額や内容,未成年後見人等の行った事務の内容などを考慮して決定します。
Q5 未成年後見監督とは何ですか?
A5 未成年後見人は,申立てのきっかけとなったこと(保険金の受取等)だけをすればよいものではなく,後見が終了するまで,行った職務の内容(後見事務)を定期的に又は随時に家庭裁判所に報告しなければなりません。
 ケースにより,未成年後見監督人が選任される場合があります。その場合には,未成年後見人は行った職務の内容(後見事務)を定期的に未成年後見監督人に報告しなければなりません。
Q6 未成年後見人としての責任を問われる場合として,どのような場合がありますか?
A6 未成年後見人に不正な行為,著しい不行跡その他後見の任務に適さない事由があるときには,家庭裁判所は未成年後見人解任の審判をすることがあります。
 また,未成年後見人が不正な行為によって未成年者に損害を与えた場合には,その損害を賠償しなければなりませんし,背任罪,業務上横領罪等の刑事責任を問われることもあります。