トップ > 各地の裁判所 > 奈良地方裁判所/奈良家庭裁判所/奈良県内の簡易裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 手続案内 > 債権執行の申立てに必要な書類等
1. 申立手数料(収入印紙)及び郵便切手
- 債権差押命令申立てに必要な手数料及び郵便切手(R6.9.8受理分まで)(PDF:117KB)
- 債権差押命令申立てに必要な手数料及び郵便切手(R6.9.9~R6.9.27受理分)(PDF:117KB)
- 債権差押命令申立てに必要な手数料及び郵便切手(R6.9.28受理分から)(PDF:307KB)
- 申立時予納郵便切手一覧表【陳述催告申立てあり】(R6.9.8受理分まで)(PDF:87KB)
- 申立時予納郵便切手一覧表【陳述催告申立てあり】(R6.9.9~R6.9.27受理分)(PDF:99KB)
- 申立時予納郵便切手一覧表【陳述催告申立てあり】(R6.9.28受理分から)(PDF:82KB)
- 申立時予納郵便切手一覧表【陳述催告申立てなし】(R6.9.8受理分まで)(PDF:85KB)
- 申立時予納郵便切手一覧表【陳述催告申立てなし】(R6.9.9~R6.9.27受理分)(PDF:97KB)
- 申立時予納郵便切手一覧表【陳述催告申立てなし】(R6.9.28受理分から)(PDF:82KB)
2. 必要な書類
申立先は債務者の住所地により定まります(民事執行法144条1項)
債権差押命令申立てに必要な書類等一覧(PDF:110KB)
3. 債権差押命令の申立てに際しての注意(平成28年1月26日更新)
預貯金の差押えについて
預貯金等の差押えを申し立てる場合においては、申立書中の債務者の氏名・名称には、できる限りふりがなを記載するようにしてください。また、債務者が個人の場合は、生年月日も当事者目録又は差押債権目録に付記するように努めてください。 なお、生年月日を付記する場合は、債務者の住民票の提出が必要となります(債務名義に生年月日が記載されている場合を除く)。
第三債務者への送達について
債権差押命令正本の第三債務者への送達は、発令後速やかに行います。配達日を指定しての送達を申し出られても、これに応じておりませんので、御了承ください。