簡易裁判所における民事調停

1. 簡易裁判所における民事調停手続

裁判所の調停委員会のあっせんにより、紛争を話合いにより適切に解決しようという制度で、調停でまとまった内容は、判決と同様の効力があります。相手方との間に話合いの可能性がある場合は、この手続によることが考えられます。

 調停では、金銭や土地・建物、交通事故、クレジット・消費者金融に関する紛争などを取り扱います。

 金銭の借入れや物品の購入が増えるなどして、約束どおりに支払っていくことができなくなったため、債権者と話し合って返済の方法を調整したいという場合は、特定調停という手続もあります(ある程度資力があり、返済を続けていくことが前提となります)。

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2. 必要書類等

民事調停を申し立てる際に必要なものは事件ごとに異なりますが、共通するものは次のとおりです。

  • 申立書2通(裁判所用と相手方に送る分)
  • 証拠書類があれば、そのコピー各2通(  〃  )
  • 収入印紙
    • 一般調停の場合 請求する額によって金額が異なりますので、窓口でお尋ねください。
    • 特定調停の場合 1件につき500円(申立人が法人の場合は金額が異なることがありますので、窓口でお尋ねください。)
  • 郵便切手
     当裁判所の予納郵券内訳基準表をご参照ください。
  • このほか、
    当事者が法人の場合は、代表者の資格証明書または登記簿謄本
    当事者が未成年の場合は、戸籍謄本
    請求が不動産を目的とする場合は、固定資産評価証明書及び登記簿謄本
    が必要になります。