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1. 簡易裁判所における民事調停手続
裁判所の調停委員会のあっせんにより,紛争を話合いにより適切に解決しようという制度で,調停でまとまった内容は,判決と同様の効力があります。相手方との間に話合いの可能性がある場合は,この手続によることが考えられます。
調停では,金銭や土地・建物,交通事故,クレジット・サラ金に関する紛争などを取り扱います。
金銭の借入れや物品の購入が増えるなどして,約束どおりに支払っていくことができなくなったため,債権者と話し合って返済の方法を調整したいという場合は,特定調停という手続もあります(ある程度資力があり,返済を続けていくことが前提となります。)。
2. 必要書類等
民事調停を申し立てる際に必要なものは事件ごとに異なりますが,共通するものは次のとおりです。
- 申立書2通(裁判所用と相手方に送る分)
- 証拠書類があれば,そのコピー各2通( 〃 )
- 収入印紙
- 一般調停の場合 請求する額によって金額が異なりますので,窓口でお尋ねください。
- 特定調停の場合 1件につき500円(申立人が法人の場合は金額が異なることがありますので,窓口でお尋ねください。)
- 郵便切手
当裁判所の予納郵券内訳基準表をご参照ください。 - このほか,
当事者が法人の場合は,代表者の資格証明書または登記簿謄本
当事者が未成年の場合は,戸籍謄本
請求が不動産を目的とする場合は,固定資産評価証明書及び登記簿謄本
が必要になります。