注意点
1 情報通信技術を利用する方法(以下「電子申請」という。)が可能な書類については、各申請フォームからの申請となりますのでご注意ください(電子申請の場合も、添付書類は郵送となります。)。
2 電子申請の際には「お問い合せ番号(追跡番号)」が必要となりますので、郵送にあたっては、必ず「郵便追跡サービス」が利用できる郵便物(簡易書留・特定記録郵便・レターパック等)で提出してください。
3 提出された貸与申請書に不備があり、補正又は書類の追加提出の必要がある場合には、司法研修所から、期限を定めて、補正や追加提出をお願いする書面を送付します。その期限までに補正又は追加提出されなかった場合には、申請どおりの貸与が受けられないことがあります。
第1 申請者全員に必要な書類
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1 書類送付書(PDF:147KB)
※郵送用宛名(PDF:74KB)(郵送の際に必要な場合は適宜ご使用ください。)
※電子申請の場合も、郵送による提出書類があります。- ※ 添付書類を郵送する際は、必ず「郵便追跡サービス」が利用できる郵便物(簡易書留・特定記録郵便・レターパック等)で提出してください。
- 書類送付書は申請に必要な書類のチェック表も兼ねていますので、送付の際に確認してください。
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2 修習専念資金貸与申請
- 第78期司法修習生の方は、【第78期用申請フォームリンク(修習専念資金貸与申請)】から電子申請を行ってください。
- (参考)申請フォームリンク入力事項一覧(PDF:272KB) ※申請は上記申請フォームリンクから行ってください。
- 第77期司法修習生の方は、別途お知らせしている方法により申請してください。
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3 通帳の写し貼付用紙(PDF:40KB)
- ※ 電子申請の場合も、郵送による届出が必要です。
- 申請者本人名義の通帳の写しを貼り付けてください。
- やむを得ない場合を除いて振込先口座の変更はできませんので、修習期間を通じて利用しやすい金融機関の口座を指定してください。
- 修習専念資金の振込先口座として指定できる金融機関は、日本国内の都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、労働金庫、ゆうちょ銀行、信託銀行、信用組合、農業協同組合、漁業協同組合等です。
- ●振込口座として指定できない金融機関一覧(令和6年10月3日現在)
大和ネクスト銀行、ニューヨークメロン信託銀行、スタンダードチャータード銀行、バークレイズ銀行、クレディ・アグリコル銀行、兆豐國際商業銀行、バンクネガラインドネシア、オーバーシー・チャイニーズ銀行、ユバフーアラブ・フランス連合銀行、DBS銀行、コメルツ銀行、ウリィ銀行、オーストラリア・コモンウェルス銀行、ステート・ストリート銀行
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4 保証人に関する書類(人的保証又は機関保証のいずれか)
- ※ 電子申請の場合も、郵送による提出が必要です。
- 貸与申請をするときは、保証人を立てる必要があります。
- (1) 人的保証(自然人2人を保証人として選択する場合)の提出書類
① 保証書(PDF:147KB) 各1通(計2通)
② 印鑑証明書各1通(計2通) 発行日から3か月以内のもの - (2) 機関保証(金融機関を保証人として選択する場合)の提出書類
① 保証委託書(兼保証委託契約書) 1通
② 個人情報の取扱いに関する同意書 1通
最高裁判所の指定する金融機関に限ります。詳細は機関保証についてをご覧ください。
申込みに際しては、「保証委託約款」及び「個人情報の取扱いに関する同意条項」をお読みください。
保証委託書(兼保証委託契約書)/個人情報の取扱いに関する同意書/保証委託約款/個人情報の取扱いに関する条項(PDF:460KB)
第2 扶養加算を申請する場合の提出書類等
以下の要件を備えている場合には、扶養加算の申請をすることができます。(新規則第3条第2項第2号)
修習専念資金貸与申請が済んでいる場合、第78期司法修習生の方は、【第78期用申請フォームリンク(修習専念資金の額の変更申請)】から電子申請により、修習専念資金の額の変更申請が必要となります。
第77期司法修習生の方は、別途お知らせしている方法により申請してください。
電子申請であっても、以下の添付書類を、郵送(郵便追跡サービスを利用できる郵便物(簡易書留・特定記録郵便・レターパック等))で提出する必要があります。
なお、これから貸与を申請する場合は、第1の2の申請フォーム(修習専念資金貸与申請)の「修習専念資金の一貸与単位期間の申請額」について、「12万5千円(基本額に加算した額)」にチェックし、添付書類については郵送で提出してください。
要件
次のいずれかの親族を有していること。
- 配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
- 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
- 父母、祖父母、孫、弟妹、重度心身障害者
(1)満60歳以上の父母若しくは祖父母、(2)満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫若しくは弟妹、又は(3)重度心身障害者のいずれかであって、他に生計の途がなく主として申請者の扶養を受けている者(ただし、①申請者の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又はこれに相当する手当の支給の基礎となっている者及び②年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者は除く。)
添付書類
※ 電子申請の場合も、郵送による提出が必要です。
- 要件1の親族を有していることを理由に、扶養加算を申請する場合
申述書(配偶者)(PDF:71KB)
申請者及び配偶者連名で申請してください。
事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含みます。 - 要件2又は3の親族を有していることを理由に、扶養加算を申請する場合
申述書(配偶者以外の扶養親族等)(PDF:52KB)
要件2又は3に該当する扶養親族等の氏名、続柄及び生年月日を記載してください。また、扶養親族等の身分証明書の写し(健康保険証、運転免許証、母子手帳等)添付してください。
要件3に該当する扶養親族等について、収入に関する証明書(非課税証明書、源泉徴収票、年金振込通知書、退職証明書、離職票等)を添付してください。
注意点
扶養親族を有しなくなった場合、速やかに、第78期司法修習生の方は、【第78期用申請フォームリンク(要件喪失届出)】から電子申請により、要件喪失届出書に係る届出を行ってください。届出が遅れると、減額すべきであった額をその後の修習専念資金から差し引くか、返納していただくことになります。
第77期司法修習生の方は、別途お知らせしている方法により申請してください。
第3 申請後の事由の変更について
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1 修習専念資金の額の変更
- 修習専念資金の額の増額又は減額を希望する場合、第78期司法修習生の方は、【第78期用申請フォームリンク(修習専念資金の額の変更申請)】から電子申請により申請を行ってください。
第77期司法修習生の方は、別途お知らせしている方法により申請してください。
- 修習専念資金の額の増額又は減額を希望する場合、第78期司法修習生の方は、【第78期用申請フォームリンク(修習専念資金の額の変更申請)】から電子申請により申請を行ってください。
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2 扶養加算の要件喪失
- 扶養加算の要件を喪失した場合、速やかに、第78期司法修習生の方は、【第78期用申請フォームリンク(要件喪失届出)】から電子申請により申請してください。
第77期司法修習生の方は、別途お知らせしている方法により申請してください。
- 扶養加算の要件を喪失した場合、速やかに、第78期司法修習生の方は、【第78期用申請フォームリンク(要件喪失届出)】から電子申請により申請してください。
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3 撤回
- 貸与申請を撤回する場合、第78期司法修習生の方は、【第78期用申請フォームリンク(修習専念資金貸与申請撤回)】から電子申請により申請を行ってください。
第77期司法修習生の方は、別途お知らせしている方法により申請してください。
- 貸与申請を撤回する場合、第78期司法修習生の方は、【第78期用申請フォームリンク(修習専念資金貸与申請撤回)】から電子申請により申請を行ってください。
第4 郵送による申請
電子申請が難しい場合は、必要な各書類を各申請書PDF(修習専念資金貸与申請書(PDF:130KB)、修習専念資金の額の変更申請書(PDF:102KB)、要件喪失届出書(PDF:73KB)、修習専念資金貸与申請撤回書(PDF:70KB))からダウンロードして作成し、以下の宛先に郵送してください。
〒351-0194
埼玉県和光市南二丁目3番8号
司法研修所事務局総務課人事係
※ 郵送で提出する際は、封筒に「第〇期修習専念資金貸与申請書類在中」(「〇」には申請者の修習期を記載してください。)と朱書きし、「郵便追跡サービス」が利用できる郵便物(簡易書留、特定記録郵便、レターパック等)により送付してください。