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- 裁判所の手続を利用した架空請求にご注意ください!(平成18年4月)
- 裁判所職員を名乗り、クレジットカードをだまし取る事件が発生しました。
裁判所職員が、裁判所の窓口以外の場所で,直接現金やクレジットカードを受け取ったり、電話等で受渡しの指示をすることはありませんので、御注意ください。
不審な点がありましたら、最寄りの裁判所に御相談ください。(平成22年5月7日) - 個人番号(マイナンバー)について(平成27年12月21日)
- さいたま地方裁判所職員を名乗る者から、「裁判員についてのアンケートを行っています。30秒程度で終わるのでお答えください。」という内容の電話があったとの情報が寄せられました。
裁判所では、アンケートについての電話をすることはありませんので御注意ください。不審な点がありましたら最寄りの裁判所に御相談ください。(平成28年7月20日) - 「あなたは裁判員に選ばれました。」「あなたの裁判員番号で商品を買おうとした男が捕まった。」「名義貸しをしていないことを証明するため、現金を送ってください。」という内容の電話があり、現金をだまし取られたという報道がありました。
裁判所では、裁判員に選任されたことを電話でお伝えすることはありませんので御注意ください。不審な点がありましたら最寄りの裁判所に御相談ください。(平成30年8月10日) - さいたま地方・家庭・簡易裁判所におけるX線手荷物検査装置による所持品検査について(平成31年3月8日)(PDF:85KB)
- 令和元年7月1日以降の受動喫煙防止対策について(令和元年6月18日)
- 令和6年1月30日より前に終局した事件の事件記録等の特別保存について