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緊急事態宣言の発出を受けた裁判業務について
昨日(1月13日),福岡県が,政府の新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の緊急事態措置を実施すべき区域に追加されました。
福岡地方裁判所及び福岡家庭裁判所(管内支部及び管内簡易裁判所を含む。)では,同宣言下においても裁判所に来庁される皆さまにご安心いただけるよう,専門家による助言を踏まえた感染防止対策を徹底した上,原則として,通常どおり裁判業務を継続する予定です。
個別の事件によっては,裁判所から,当事者が出頭しなくても審理を進めることができるウェブ会議や電話会議の期日への切替えや,出頭して行う手続においても,出頭する人の数を極力減らしていただくようお願いすることがありますので,皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
事件関係者の皆さまにおいては,期日のために,県外からお越しになる場合や来庁に不安がある場合には,柔軟に対応いたしますので,担当書記官までご連絡ください。
なお,裁判員裁判についても実施する予定です。裁判員裁判では,①広い法廷や評議室の使用,②法壇(裁判員が着席する卓上)にアクリル板の設置,③座席間隔の確保,④定期的な換気,⑤部屋や備品の消毒,⑥手指消毒用のアルコール等の設置などの感染防止対策を徹底しています。
(裁判所からのお願い)
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため,次のとおりの対策をとっています。ご理解とご協力をお願いいたします。
○ 法廷の傍聴席や待合室では,間隔を空けて着席をお願いしています。
○ 換気のため,事件関係室等の窓や扉を開放することがあります。
○ 職員はマスクを着用して対応しています。また,窓口や事件関係室においても飛沫防止策を講じています。
○ 来庁する際は,マスクの着用をお願いします。また,来庁に当たっては,検温の上,発熱等の症状がある場合には,来庁をお控えください。期日での来庁が予定されている場合で,発熱等の症状があるときは,事前に担当書記官に電話でご連絡ください。
○ 民事手続及び家事手続に関する概要や申立書式については,できる限り裁判所のホームページでご確認いただきますようお願いいたします。
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9月30日に予定していたうきは地区と11月14日に予定していた福岡地区の無料調停相談会は,どちらも中止となりました。
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令和2年度における夏休み裁判所子ども見学会は開催を見送ります。(福岡地方裁判所飯塚支部)
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令和2年度における夏休み裁判所子ども見学会は開催を見送ります。(福岡地方裁判所久留米支部)
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令和2年度における夏休み子ども見学会及び夏休みの裁判傍聴会(サマースクール)は開催を見送ります。(福岡地方裁判所小倉支部)
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令和2年度における夏休み裁判所子ども見学会は開催を見送ります。(福岡地方裁判所)