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※マイナンバーについて
裁判所はマイナンバーを取り扱っておりません。裁判所に提出する書類の中に、マイナンバーの記載がないよう事前にご確認ください。もしマイナンバーが記載された書類を提出する場合には、マイナンバー部分をマスキングした上でコピーした書類をご提出ください。
1 成年後見人のためのQ&A
日々の後見人業務ではどのようなことに気を付ければよいか。
後見人の役割(責任や義務、職務の具体的内容など)についてまとめたものです。後見人になられたら、このパンフレットを必ず最後まで熟読してください。
・成年後見人のためのQ&A(PDF:1,404KB)
2 裁判所への照会書
・後見人業務として、このようなことをしても問題ないか、事前に裁判所に確認したい。
・50万円以上の臨時支出が予定されている。
【参照:後見Q&A Q4、6、10など】
まずは成年後見人のためのQ&Aをご確認ください。また、監督人が選任されている場合は、監督人にご相談ください。
それでも判断に迷う場合には、後見人や監督人のお考えを書面にして裁判所にご提出ください。
なお、50万円以上の多額の支出が予定されている場合は、必要な支出であったとしても、事前に照会書を提出してください(照会書に対する回答は電話でいたします)。
・照会書(ワード:21KB)
3 裁判所への報告
3-1 就職時報告
後見人に選任されて初めての報告
【参照:後見Q&A Q3】
<成年後見人用>
・説明書(就職時)(PDF:150KB)
・就職時事務報告書(ワード:27KB)
・財産目録(エクセル:22KB)
・収支予定表(エクセル:16KB)
・相続財産目録(エクセル:23KB)
・提出書類の書式について(PDF:135KB)
<監督人用>
・監督事務報告書(ワード:22KB)
3-2 定期報告
原則として1年に1回自主的に必要な報告
【参照:後見Q&A Q22】
報告期限:裁判所から指定された月(原則として本人の誕生月)の月末まで
報告期間:前回報告の続きから、今回報告月の前月末まで
例えば・・・
[報告月が5月で、前回はR3.10.15までの就職時報告を提出した場合]
R3.10.16からR4.4.末までの定期報告書を作成し、R4.5.末までに裁判所に提出する。
[報告月が1月で、前回はR3.12.末までの定期報告書を提出した場合]
R4.1.1からR4.12.末までの定期報告書を作成し、R5.1.末までに裁判所に提出する。
<成年後見人用>
・説明書(定期報告)(PDF:155KB)
・後見等事務報告書(ワード:27KB)
・財産目録A(エクセル:36KB)
・財産目録B(エクセル:44KB)
・財産目録C(エクセル:43KB)
・定期収支表(エクセル:42KB)
・提出書類の書式について(PDF:135KB)
<監督人用>
・監督事務報告書(ワード:22KB)
3-3 住所等変更報告
本人や後見人の住所、氏名、本籍が変わった。
【参照:後見Q&A Q16】
・住所等変更の報告書(ワード:26KB)
3-4 終了報告
本人が亡くなった。
【参照:後見Q&A Q19】
本人が亡くなった場合には、まず裁判所にご連絡ください。
<成年後見人用>
・後見等事務終了報告書(ワード:26KB)
・財産目録A(エクセル:36KB)
・財産目録B(エクセル:44KB)
・財産目録C(エクセル:43KB)
・定期収支表(エクセル:42KB)
・提出書類の書式について(PDF:135KB)
・財産引継書(ワード:18KB)
<監督人用>
・監督事務報告書(ワード:22KB)
4 報酬付与申立て
後見人の仕事に対して報酬を請求したい。
【参照:後見Q&A Q20】
裁判所が判断した報酬額を、本人の財産から受け取ることができます。この申立てをせずに、後見人が報酬を受け取ることはできません。
・説明書(報酬付与の申立てについて)(PDF:280KB)
・申立書(ワード:54KB)
・報酬付与申立事情説明書(エクセル:14KB)
5 居住用不動産処分許可申立て
・本人名義の自宅を売却したい、貸したい。
・本人が借りて住んでいた賃貸物件の契約を解除したい。
・本人名義の自宅に抵当権を設定したい。
【参照:後見Q&A Q11】
・説明書(居住用不動産処分許可の申立てについて)(PDF:336KB)
・申立書(ワード:28KB)
6 後見制度支援預貯金・後見制度支援信託関係
6-1 契約締結
本人の財産が多額のため、後見制度支援預貯金口座を新規開設し、日常生活には必要のない預貯金を、支援預貯金口座に移す必要がある。
【参照:後見Q&A Q21】
この制度は、成年後見・未成年後見でのみ利用できます。保佐・補助・任意後見では利用できません。
・説明書(支援預貯金・支援信託の取引について)(PDF:125KB)
<後見制度支援預貯金用>
・報告書・指示書(支援預貯金)(契約締結)(ワード:34KB)
6-2 追加預入
支援預貯金・信託を利用中で、支援預貯金・信託以外の手元の財産が多額になってきたため、支援預貯金・信託口座に追加で入金する。
・説明書(支援預貯金・支援信託の取引について)(PDF:125KB)
<後見制度支援預貯金用>
・報告書・指示書(追加預入)(ワード:19KB)
<後見制度支援信託用>
・報告書・指示書(追加信託)(ワード:19KB)
6-3 払戻し
急な多額の出費により、一時的に支援預貯金・信託口座のお金が必要になった。
・説明書(支援預貯金・支援信託の取引について)(PDF:125KB)
<後見制度支援預貯金用>
・報告書・指示書(払戻し)(ワード:20KB)
<後見制度支援信託用>
・報告書・指示書(一時金交付)(ワード:34KB)
6-4 定期送金の開始・変更
毎月の収支が赤字のため、支援預貯金・信託口座から普通預金口座に、必要な金額を自動的、定期的に振り込ませたい。その金額を変更したい。
・説明書(支援預貯金・支援信託の取引について)(PDF:125KB)
<後見制度支援預貯金用>
・報告書・指示書(定期送金の開始・変更)(ワード:20KB)
<後見制度支援信託用>
・報告書・指示書(定期交付金の開始・変更)(ワード:20KB)
7 特別代理人選任申立て
本人の親族が亡くなり、本人が相続人となったため遺産分割をしたいが、後見人もその相続人である場合など、本人の利益と後見人の利益が相反する事態が生じた(監督人は選任されていない)。
【参照:後見Q&A Q12、Q13】
監督人が選任されている場合は、監督人が本人を代表しますので、この申立ては不要です。
・説明書(特別代理人選任の申立てについて)(PDF:335KB)
・申立書(ワード:65KB)
8 後見人選任申立て・後見人辞任申立て
高齢や病気等により、後見人の仕事を続けることが難しくなった。
【参照:後見Q&A Q17】
後見人は、正当な事由がある場合に限り、裁判所の許可を得て、後見人を辞任することができます。また、自分一人で後見人を続けることが難しくなった場合には、裁判所の許可を得て、追加で後見人を選任し、共同で後見人業務を行う方法も考えられます。
8-1 後見人選任申立て
新しい後見人を追加で選任し、共同で業務を行いたい。
・説明書(選任の申立てについて)(PDF:310KB)
・申立書(ワード:66KB)
・本人に関する質問票(後見人等選任)(ワード:32KB)
・後見人等候補者事情説明書(ワード:39KB)
・本人の陳述書(ワード:19KB)
8-2 後見人辞任申立て
現在、複数の後見人で共同して業務を行っているが、今後の業務は他の後見人に任せて、私は辞任したい。
・説明書(辞任の申立てについて)(PDF:303KB)
・申立書(ワード:69KB)
8-3 後見人辞任・選任申立て
新しい後見人と交代し、私は辞任したい。
・説明書(辞任・選任の申立てについて)(PDF:322KB)
・申立書(ワード:72KB)
・本人に関する質問票(後見人等選任)(ワード:32KB)
・後見人等候補者事情説明書(ワード:39KB)
・本人の陳述書(ワード:19KB)
9 後見開始の審判の取消申立て
本人の判断能力が回復した。
病院を受診の上、本人の判断能力からして後見制度の利用は不要である旨の診断書を取得し、この申立書とともにご提出ください。
・説明書(審判の取消しの申立てについて)(PDF:291KB)
・申立書(ワード:70KB)
・診断書(成年後見制度用)(ワード:55KB)
10 成年被後見人に宛てた郵便物等の回送嘱託申立て
10-1 回送嘱託申立て
本人の財産状況が把握できていないため、本人宛に届いた郵便物を確認したいが、親族や入所施設等の協力が得られない。
この制度は、成年後見でのみ利用できます。保佐・補助・未成年後見・任意後見では利用できません。
・説明書(回送嘱託の申立てについて)(PDF:334KB)
・申立書(ワード:40KB)
・本人に関する質問票(代理権、同意権付与、回送嘱託)(ワード:31KB)
10-2 回送嘱託の取消し・変更申立て
郵便回送嘱託の期間内に、事情の変更が生じた。
・説明書(回送嘱託の取消し・変更の申立てについて)(PDF:332KB)
・申立書(ワード:31KB)
11 成年後見人の死亡後の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為についての許可申立て
・本人に身寄りがなく、火葬・埋葬を執り行う者がいない。
・本人の債務弁済のために、凍結された預貯金口座から払い戻したい。
後見人が本人の相続人として上記行為を行う場合には、裁判所の許可は必要ありません。
この制度は、成年後見でのみ利用できます。保佐・補助・未成年後見・任意後見では利用できません。
・説明書(死後事務許可の申立てについて)(PDF:334KB)
・申立書(ワード:57KB)
12 取下書
各種申立てを取り下げたい。
後見開始の申立てや成年後見人が欠けていることを理由とする成年後見人の選任の申立ては、裁判所の許可がなければ、取り下げることはできません。
・取下書(ワード:25KB)
13 書類交付申請書
審判確定証明書などの書類を交付してもらいたいときの申請書
【参照:後見Q&A Q15】
※自身が後見人であることを証明する書類としては、法務局が発行する登記事項証明書をお勧めします。
取得方法は、法務局にお問い合わせください。
・書類交付申請書(後見用)(エクセル:15KB)