成年後見人・保佐人・補助人(これらの監督人)に選任された方へ
1.家庭裁判所への報告(監督人が選任されている場合は、監督人に報告してください。)
(1)成年後見人・保佐人・補助人
ア.初回報告
初回報告書等を作成する場合は、「成年後見人・保佐人・補助人の報告書式/後見制度支援信託・支援預貯金関係書式」ページの「1.成年後見人・保佐人・補助人の報告書式」内の「初回報告」をご覧ください。
イ.定期報告
定期報告書等を作成する場合は、「成年後見人・保佐人・補助人の報告書式/後見制度支援信託・支援預貯金関係書式」ページの「1.成年後見人・保佐人・補助人の報告書式」内の「定期報告」をご覧ください。
ウ.終了報告(監督している家庭裁判所に連絡し、指示を受けてください。)
※本人の判断能力が回復した場合又は本人が亡くなられた場合
(2)成年後見監督人・保佐監督人・補助監督人
ア.初回報告
初回報告書等を作成する場合は、「監督人(成年後見監督人、保佐監督人、補助監督人、未成年後見監督人、任意後見監督人の報告書式」ページ内の「初回報告」をご覧ください。
イ.定期報告
定期報告書等を作成する場合は、「監督人(成年後見監督人、保佐監督人、補助監督人、未成年後見監督人、任意後見監督人の報告書式」ページ内の「定期報告」をご覧ください。
2.各種申立て等
各種申立て等一覧
- (1)成年後見人(保佐人・補助人)選任の申立てについて
- 成年後見人(保佐人、補助人)を選任するための手続(初めて選任する場合は、後見・保佐・補助の開始の審判になります。)
- (2)成年後見監督人(保佐監督人・補助監督人)選任申立てについて
- 成年後見監督人(保佐監督人、補助監督人)を選任するための手続
- (3)辞任許可申立てについて
- 成年後見人(保佐人、補助人)、成年後見監督人(保佐監督人、補助監督人)を辞任するための手続
- (4)成年被後見人に宛てた郵便物等の配達(回送)の嘱託の申立てについて
- 日本郵便に対し、成年被後見人に宛てた郵便物等を成年後見人に配達すべき旨を嘱託するための手続
- (5)成年被後見人に宛てた郵便物等の配達(回送)の嘱託の取消し・変更の申立てについて
- 成年被後見人に宛てた郵便物等の回送嘱託の取消し・変更申立てをするための手続
- (6)居住用不動産処分許可の申立てについて
- 成年後見人(保佐人、補助人)が成年被後見人(被保佐人,被補助人)の居住用不動産を処分するための手続
- (7)特別代理人(臨時保佐人・臨時補助人)選任の申立てについて
- 成年後見人(保佐人、補助人)と成年被後見人(被保佐人、被補助人)との利益が相反する場合に特別代理人(臨時保佐人、臨時補助人)を選任するための手続
※成年後見監督人(保佐監督人、補助監督人)が居る場合は不要です。
- (8)報酬付与申立てについて
- 成年後見人(保佐人、補助人)、成年後見監督人(保佐監督人、補助監督人)が成年被後見人(被保佐人、被補助人)の財産の中から報酬を受けるための手続
- (9)成年被後見人の死亡後の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為についての許可申立てについて
- 成年被後見人の死亡後の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為を行うための手続
3.後見制度支援信託・支援預貯金
後見制度支援信託・支援預貯金とは、成年被後見人の財産のうち、日常的な支払をするのに必要十分な金銭を預貯金等として後見人が管理し、通常使用しない金銭を信託財産又は特別な預貯金として金融機関が管理するものです。
(1)後見制度支援信託・支援預貯金に関する説明(Q&A)
後見制度支援信託・支援預貯金について、詳しくはQ&Aをご覧ください。
(2)後見制度支援信託・支援預貯金に関する書式
後見制度支援信託・支援預貯金に関する書式は、「成年後見人・保佐人・補助人の報告書式/後見制度支援信託・支援預貯金関係書式」ページ内の「2.後見制度支援信託・支援預貯金関係書式(成年後見人・未成年後見人)」をご覧ください。
4.次の家庭裁判所では個別にご案内する事項があります。詳しくは各庁サイトをご覧ください。
札幌、旭川、青森、仙台、山形、水戸、前橋、さいたま、千葉、東京、横浜、新潟、甲府、長野、静岡、富山、金沢、名古屋、大津、京都、大阪、神戸、奈良、和歌山、松江、広島、山口、高知、福岡、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、那覇