トップ > 関連情報 > 災害関連情報 > 東日本大震災関連情報 > 家庭裁判所からのお知らせ(東日本大震災に関連してお問合せの多い手続について)
1.家庭裁判所の手続の中で、東日本大震災に関連してお問合せの多い以下の手続の流れや必要書類等については、こちらからご覧いただけます。
- 相続の放棄の申述
相続人が被相続人の権利(財産)や義務(債務)を一切受け継がない手続です。 - 相続の承認又は放棄の期間の伸長
相続人が被相続人の相続について承認又は放棄をする期間を伸長するための手続です。 - 未成年後見人選任
未成年後見人を選任するための手続です。 - 成年後見開始
認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が全くない人を保護するための手続です。 - 成年後見人選任
成年後見人(保佐人、補助人)を選任するための手続です。
(初めて選任する場合は、後見・保佐・補助の開始の審判になります。) - 相続財産管理人選任
相続人がいない場合に、相続財産を清算するための手続です。 - 不在者財産管理人選任
行方不明になった人に財産がある場合にその財産を管理する不在者財産管理人を選任するための手続です。 - 失踪宣告
行方不明になって死亡していると思われる人に関する手続です。
2.この他の家事事件についてのご案内は、こちらをご覧ください。
3.必要書類等が揃わない場合には、管轄の裁判所にお申し出ください。
※管轄の裁判所を調べたい方はこちらをご覧ください。