家庭事件の記録及び事件書類並びに少年調査記録の特別保存の要望について

  •  事件記録、事件書類及び少年調査記録の特別保存の要望について


    1 事件記録、事件書類及び少年調査記録の特別保存について
      令和6年1月30日より新規則が施行され、これまでの「2項特別保
     存」から名称を変え、「特別保存」として運用されることになりました。
      事件記録等の特別保存に関する規則では、裁判所の事件記録、事件書類
     及び少年調査記録(以下、併せて「記録等」といいます。)のうち、史料
     又は参考資料となるべきものは永久に保存する(特別保存)旨定められて
     いますが(同規則第2条第4項、同第3条、同第4条)、史料又は参考資
     料となるべきものに当たる記録等については、どなたでも特別保存を要望
     することができます(同規則第7条)。


    2 要望の対象事件
      特別保存の要望の対象は、新潟家庭裁判所(新潟家庭裁判所管内の支部
     及び出張所を含みます。)に係属していた(いる)事件です。


    3 特別保存の要望について
      裁判所の長が、一般の方々からの要望の有無にかかわらず、記録等を特
     別保存に付する認定を行う事件もありますが、要望があった場合には、要
     望の理由を十分に参酌し、選定委員会に意見を聴いて、特別保存に付する
     か否か認定を行います。

      特別保存に付する認定を行う事件
      ア 重要な憲法判断が示された事件
      イ 重要な判例となった裁判がされた事件など法令の解釈運用上特に参
       考になる判断が示された事件
      ウ 訴訟運営上特に参考となる審理方法により処理された事件
      エ 世相を反映した事件で史料的価値の高いもの
      オ 全国的に社会の耳目を集めた事件又は当該地方における特殊な意義
       を有する事件で特に重要なもの
      カ 民事及び家事の紛争、少年非行等に関する調査研究の重要な参考資
       料になる事件
      キ 少年保護事件の調査上特に参考になる調査を行った事件

      要望の有無にかかわらず特別保存に付する認定を行う事件
       以下の事件は、一般の方々からの要望の有無にかかわらず、裁判所に
      おいて、特別保存に付する認定を行います。
      ア 「最高裁判所判例集」又は「最高裁判所裁判集」に判決等が掲載さ
       れた事件
      イ 主要日刊紙(地域面を含む。)のうち、2紙以上に終局に関する記  
       事が掲載された事件
      ウ 事件担当部(管内の支部、出張所の事件担当部署を含む。)から上
       記3アからキまでに該当するとして申出があった事件

      要望の受付期間
       事務手続の都合上、特別保存の要望は、要望をしようとする事件の保
      存期間が満了する日が属する年の10月末日までに行っていただきます
      よう御協力をお願いします。

      要望の方法
       特別保存の要望は、特別保存要望書(PDF:84KB)に所定
      の事項を記入して提出してください。
      ア 要望をする事件の特定事件番号が判明している場合には、その事件
       が係属していた裁判所と事件番号(年度、符号、番号)を記載してく
       ださい。
       (新潟家庭裁判所及びその管内の支部、出張所以外に係属していた事
       件についての要望は受け付けておりませんので、ご注意ください。)
        事件番号が判明していない場合には、事件に関する情報欄に、次の
       記載例のように判決、審判又は決定があった日付や当事者名、事件名
       等の事件の特定に必要な情報を記載して事件を特定してください。事
       件の特定ができない場合は、特別保存の要望として受け付けることが
       できませんので御注意ください。    
       (記載例)
       (ア) ○年○月○日に判決があった、原告○○、被告○○の離婚等事
         件
       (イ) ○年○月○日の○○新聞朝刊に掲載された被告○○に対する
       (○○夫婦に関する)離婚等事件
     イ 要望の理由
       特別保存の要望があった事件については、選定委員会が、要望の理由
      などを検討した上で、特別保存に付するか否かについての意見を具申
      し、新潟家庭裁判所の長において、この意見を踏まえて、特別保存に付
      するか否か認定します。なお、特別保存に付さない認定をしようとする
      場合には、最高裁に設置される「記録の保存の在り方に関する委員会」
      に意見を求めた上で認定を行います(事件記録等の特別保存に関する規
      則8条)。
       要望をするに当たっては、当該事件が前記(特別保存に付する認定
      を行う事件)のどれに該当するか、及び、該当する理由を、できる範囲
      で具体的かつ分かりやすく記載してください。
     ウ 要望の提出先等
       特別保存要望書は、下記の新潟家庭裁判所の家事又は少年訟廷記録係
      宛てに、持参、郵送、ファクシミリのいずれかの方法で提出してくださ
      い。
       新潟家庭裁判所管内の支部又は出張所が保存している記録等について
      も、下記の新潟家庭裁判所の家事又は少年訟廷記録係宛てに特別保存要
      望書を提出してください。なお、特別保存を要望する記録等を保存して
      いる裁判所に提出いただくことも可能です。
                     記
      新潟家庭裁判所家事訟廷記録係
        (郵便番号 951-8513)
        新潟県新潟市中央区川岸町1-54-1
        FAX 025-231-7660

      新潟家庭裁判所少年訟廷記録係
        (郵便番号 951-8513)
        新潟県新潟市中央区川岸町1-54-1
        FAX 025-230-0013


    4 要望に関する照会
      要望の結果など特別保存に関する照会については、以下にお問い合わせ
     ください。
        新潟家庭裁判所家事訟廷記録係
          電 話  025-333-0132
          FAX  025-231-7660

        新潟家庭裁判所少年訟廷記録係
          電 話  025-333-0106
          FAX  025-230-0013

        ・ 特別保存要望書(PDF:84KB)



    【参考】 保存期間の延長の要望について

      「保存期間の延長」とは、「記録又は事件書類で特別の事由により保
      存期間満了の後も保存の必要があるものは、その事由のある間保存期間
      を延長しなければならない。」(事件記録等保存規程第9条)と定めら
      れているもので、当該事件に関係する特別の事由により、同事件の当事
      者や関係者などからの要望に基づいて、保存期間を延長するものです。


      保存期間を延長すべき事件の例
      ア 保存期間満了後に当該債務名義に係る債務の履行期が到来する事件
      イ 再審又は和解無効確認等の事件が現に係属し、又は係属することが
       予想される事件
      ウ その他の関連する事件が現に係属し、又は係属することが予想され
       る事件

      要望の方法
       保存期間延長の要望は、保存期間延長要望書(PDF:80KB)
      に所定の事項を記入して提出してください。
       要望をする事件の記載は、その事件が係属していた裁判所及び事件番
      号(年度、符号、番号)を記載してください。
      (新潟家庭裁判所以外に係属していた事件についての要望は受け付けて
      おりませんので、ご注意ください。)
       事件番号が不明な場合は、事件に関する情報欄に、判決があった日付
      や当事者名、事件名等の事件の特定に必要な情報を記載してください。
      事件の特定ができない場合は、保存期間延長の要望として受け付けるこ
      とができませんので御注意ください。
       新潟家庭裁判所本庁が保存する記録等についての保存期間延長要望書
      は、下記の新潟家庭裁判所家事又は少年訟廷記録係宛てに、持参、郵
      送、ファクシミリのいずれかの方法で提出してください。
       なお、新潟家庭裁判所管内の支部、出張所が保存する記録等について
      は、当 該支部又は当該出張所に要望書を提出してください。
                     記
        新潟家庭裁判所家事訟廷記録係
          (郵便番号 951-8513)
          新潟県新潟市中央区川岸町1-54-1
          FAX 025-231-7660

        新潟家庭裁判所少年訟廷記録係
          (郵便番号 951-8513)
          新潟県新潟市中央区川岸町1-54-1
          FAX 025-230-0013
  1. 新潟地方裁判所・新潟家庭裁判所について
    1. 新潟地方裁判所・新潟家庭裁判所の紹介
    2. 新潟地方裁判所長
    3. 新潟家庭裁判所長
    4. 管内の裁判所の所在地
      1. 新潟地方裁判所 新潟簡易裁判所
      2. 新潟簡易裁判所
      3. 新潟家庭裁判所
      4. 新潟地方裁判所 三条支部新潟家庭裁判所 三条支部三条簡易裁判所
      5. 新潟地方裁判所 新発田支部新潟家庭裁判所 新発田支部新発田簡易裁判所
      6. 新潟地方裁判所 長岡支部新潟家庭裁判所 長岡支部長岡簡易裁判所
      7. 新潟地方裁判所 高田支部新潟家庭裁判所 高田支部高田簡易裁判所
      8. 新潟地方裁判所 佐渡支部新潟家庭裁判所 佐渡支部佐渡簡易裁判所
      9. 新津簡易裁判所
      10. 新潟家庭裁判所 村上出張所村上簡易裁判所
      11. 新潟家庭裁判所 十日町出張所十日町簡易裁判所
      12. 新潟家庭裁判所 柏崎出張所柏崎簡易裁判所
      13. 新潟家庭裁判所 南魚沼出張所南魚沼簡易裁判所
      14. 新潟家庭裁判所 糸魚川出張所糸魚川簡易裁判所
    5. 委員会
      1. はじめに(新潟家庭裁判所委員会ってなに?)
    6. 広報活動
      1. 新潟地方裁判所のDVD貸出のご案内
      2. 新潟家庭裁判所のDVD貸出のご案内
      3. 裁判員制度出前講義のご案内
    7. お知らせ
      1. 通訳人候補者募集のご案内
      2. 大学への講師派遣のお知らせ~皆様の大学に家庭裁判所調査官を派遣します~
    8. 司法行政文書の管理
      1. ファイル管理簿
      2. 標準文書保存期間基準(保存期間表)
    9. 新潟地家裁管内のバリアフリー情報
    10. 記録及び事件書類の特別保存の要望
    11. 家庭事件特別保存の要望