判決に不服がある場合

簡易裁判所又は地方裁判所が第一審裁判所としてなした判決に不服がある当事者は,判決の送達を受けた日から2週間以内に上級の裁判所に対して控訴をすることができ,地方裁判所が第二審(控訴審)裁判所としてなした判決に不服がある当事者は,上告をすることができます。

控訴は,第一審が各簡易裁判所の場合は仙台地方裁判所に,第一審が仙台地方裁判所本庁又は各支部の場合には仙台高等裁判所にすることになります。仙台地方裁判所が第二審(控訴審)の場合は,仙台高等裁判所に上告をすることになります。

いずれの場合も,控訴(上告)をする裁判所をあて先とする控訴状又は上告状と題する書面を作って,判決をした裁判所に提出する必要があります(提出先と書面のあて先が違うことになりますのでご注意ください。)。

控訴状を提出する場合は,正本(裁判所用)1通に相手方の人数分の副本を添付してください。また,請求額に応じた手数料分の収入印紙と,郵便切手が必要です。詳しくは,提出先の裁判所にお尋ねください。

控訴状書式(PDF)