地方裁判所及び簡易裁判所への申立て等で使う書式例

※全国共通の書式(簡易裁判所の民事訴訟・民事調停の申立書等,家事審判・家事調停の申立書)については,裁判所サイトの「申立て等で使う書式例」に掲載されています。
※本ページ掲載書式のファイルサイズは,すべて120KB以下です。
※元号については,平成を令和に訂正の上でご利用ください(令和に修正した書式は現在準備中です。)。

民事訴訟事件等

答弁書(PDF版)(Word版) [記載例]

答弁書についての説明は,手続案内の「答弁書の提出について」をご覧ください。

控訴状(PDF版)(Word版

控訴状についての説明は,手続案内の「判決に不服がある場合」をご覧ください。

控訴理由書(PDF版)(Word版

控訴状を提出する際に,「控訴理由書は追って提出します。」と記載した場合に使用する書式です。控訴提起後50日以内に提出する必要があります。

公示送達申立書(PDF版)(Word版

公示送達(民事訴訟法第110条)の申立てをする場合の書式です。

住居所・就業場所等調査報告書(PDF版)(Word版

公示送達の申立て(民事訴訟法第110条),書留郵便に付する送達(同法第107条)の上申をする場合に添付書類として提出する報告書の書式です。

債務名義正本等交付・送達申請書(PDF版)(Word版

強制執行の準備として,和解調書,調停調書等の送達申請をする場合(強制執行の概要については,手続案内の「判決等はもらったけれど(強制執行の概要)」をご覧ください。),判決等の正本,謄本,抄本の交付を求める場合に使用する書式です。当事者双方への送達申請の場合は1回目に限り手数料は不要ですが(郵便切手が必要な場合があります。),交付申請の場合は,手数料として,用紙1枚につき150円分の収入印紙を貼付する必要があります。

執行文付与及び送達証明申請書(PDF版)(Word版

執行文付与と送達証明を1通の書面で同時に申請をする場合に使用する書式です。
執行文付与分の手数料と送達証明分の手数料とを合わせた額の収入印紙を貼付する必要があります(それぞれの手数料についてはそれぞれの書式についての説明をご覧ください。)。

執行文付与申請書(単純執行文以外)(PDF版)(Word版

強制執行の準備として,債務名義の正本に執行文付与の申請をする場合の書式です。(強制執行の概要については,手続案内の「判決等はもらったけれど(強制執行の概要)」をご覧ください。)。手数料として300円分の収入印紙を貼付する必要があります。

送達証明申請書(PDF版)(Word版

強制執行の準備として,債務名義の送達証明の申請をする場合の書式です(強制執行の概要については,手続案内の「判決等はもらったけれど(強制執行の概要)」をご覧ください。)。
手数料として,債務者1人につき150円分の収入印紙を貼付する必要があります。この申請書は正副2通(副本は,受領書部分のないもの)提出してください。

判決確定証明申請書(PDF版)(Word版

登記手続を認める判決に基づいて登記をする場合等に,判決の確定証明書の添付が必要になるため,その申請をする場合の書式です。手数料として150円分(当事者が複数で,それぞれ確定日を証明する必要がある場合は証明事項一つにつき150円)の収入印紙を貼付する必要があります。この申請書は正副2通(副本は,受領書部分のないもの)提出してください。

送達場所届出書(PDF版)(Word版

訴状や答弁書中で送達場所の届出をしていない場合に,裁判所からの書類を受け取る場所(「送達場所」)を,届けていただく場合の書式です。
この届出書を提出されると,以後,その届出場所へ裁判所からの書類を送達することになります。届出場所は,日本国内に限ります。
届出場所が通常自分がいない場所(実家など)であるため,信頼のおける第三者に書類を受け取ってもらいたい場合には,その第三者を「送達受取人」として届け出ることができます。
裁判所が届出場所に書類を送達し,届出人(または送達受取人など)が不在や転居などの理由で書類を受け取れなかったときでも,その書類が送達されたものとして扱われることがありますので,注意してください。

準備書面(PDF版)(Word版

当事者の主張を記載する書面で,訴状(原告の場合),答弁書(被告の場合)に続いて2回目以降に提出する書面です。

証拠申出書(PDF版)(Word版

証人尋問とは,当事者以外の人に事件について知っていることを証言してもらう証拠調べのことで,本人尋問は,原告又は被告本人(法人の場合は代表者)に事件について知っていることを述べさせる証拠調べのことです。これらの尋問の申出をするには,この「証拠申出書」を提出します。

証拠説明書(PDF版)(Word版

書証とは,文書を証拠として提出する証拠調べのことをいいます。書証の申出をするには,原則としてこの「証拠説明書」を書証と併せて提出します。

簡易裁判所の訴訟事件において,代理人が代理行為を行うためには,その代理人が弁護士又は司法書士以外の方の場合には,裁判官の許可が必要となりますから,下記の記入要領にしたがって「代理人許可申請書」を作成して,事前に提出してください。

代理人許可申請書(調停事件用)(PDF版)(Excel版

簡易裁判所の調停事件において,代理人が代理行為を行うためには,その代理人が弁護士又は司法書士以外の方の場合には,裁判官の許可が必要となりますから,下記の記入要領にしたがって「代理人許可申請書」を作成して,事前に提出してください。

代理人許可申請書の記入要領

1. 事件番号を必ず記入してください。

2. 代理人許可申請書欄
(1)申請の理由の欄には
該当箇所の□にチェック(レ点)を付けてください。
(2)代理人の表示の欄には
代理人となる方の郵便番号,住所,氏名,申請人(あなた)との関係を記載してください。
(3)次の「・・・・許可してください。」の欄には
作成年月日の記載と申請人(あなた)の署名及び押印をしてください。

3. 委任状欄
「年月日」及び「申請人」欄には,作成年月日を記載し,申請人(あなた)の署名及び押印をしてください。

4. 「500円」分の収入印紙を上部欄外の指定の箇所に貼ってください(この印紙には絶対に割印などしないでください。)。

5. 添付する書類
(1)代理人となる方が家族の場合には
申請人(あなた)と代理人との関係を証明する書類(戸籍謄本や住民票(個人番号の記載がないもの))
(2)代理人となる方が社員の場合には
社員証明書(身分証明書の写しではありません。) ※書式はこちらです。

6. その他分からない点等がありましたら,担当の裁判所書記官に電話等で問い合わせてください。

不動産等執行事件

債権等執行事件

執行官に申し立てる事件

破産・再生事件