手続案内のご利用について

お知らせ

仙台家庭裁判所では,家庭裁判所における審判や調停の手続を利用していただく上で,自分の抱えている問題の解決をはかるために利用できる手続についての手続案内窓口を設けております。

1. 手続案内(ただし,成年・未成年後見制度を除く。)

手続案内では,家庭内や親族間における問題を解決するために利用できる手続を,担当者が1件20分程度で説明します。

ただし,手続案内は,あくまで手続の利用に関するものですので,「離婚した方がよいかどうか。」とか「慰謝料はいくらくらいになるか。」といった内容にわたる相談には応じられませんので,ご注意ください。

(1)受付時間

仙台家庭裁判所における手続案内の受付時間は,次のとおりです。

月曜日から金曜日まで(祝日を除く。)
午前9時から午前11時まで
午後1時から午後4時まで

(2)利用方法

利用に当たって予約は必要ありません。手続案内受付時間内に直接裁判所にお越しください。手続案内は,無料です。

2. 成年後見制度についての手続案内

成年後見制度については,手続案内窓口を別に設けておりますので「成年後見制度の利用に関する手続案内」をご覧ください。