第三者からの情報取得手続の申立てをされる方へ

 第三者からの情報取得手続は,金銭債権について債務名義又は一般先取特権を有する債権者が,当該債務名義等における債務者の有する給与,預貯金又は振替社債等につき,これらに係る情報を保有する第三者から,その保有する情報の提供を受けるための手続です。

 申立ての要件や必要書類,手続の流れ等については,対象とする財産の種類によって違いがありますので,財産の種類に応じた以下の説明書類をよくお読みいただいた上で,申立てを御検討ください。

 なお,宮城県内に住んでいる債務者について,第三者からの情報取得手続の申立てをする場合には,すべて仙台地方裁判所(本庁)に行ってください。県内各支部では,この申立てに係る事件を取り扱っておりません。

 第三者からの情報取得手続の流れ(PDF:123KB)

1 手続の概要及び注意点

(1)給与債権に関する申立て

   第三者からの給与債権に係る情報取得手続について(申立予定の方へ)(PDF:249KB)

(2)預貯金債権等に関する申立て

   第三者からの預貯金債権等に係る情報取得手続について(申立予定の方へ)(PDF:210KB)

(3)不動産に関する申立て

   第三者からの不動産に係る情報取得手続について(申立予定の方へ)(PDF:240KB)

2 申立てに必要な書類等

(1)給与債権に関する申立て

   第三者からの給与債権に係る情報取得手続申立てに必要な書類等(PDF:154KB)

(2)預貯金債権等に関する申立て

   第三者からの預貯金債権等に係る情報取得手続申立てに必要な書類等(PDF:147KB)

(3)不動産に関する申立て

   第三者からの不動産に係る情報取得手続申立てに必要な書類等(PDF:149KB)

3 お問い合わせ先

   仙台地方裁判所第4民事部 不動産執行・情報取得係
   〒980-8639 仙台市青葉区片平一丁目6番1号
          電話(022)745-6059