トップ > 各地の裁判所 > 仙台地方裁判所/仙台家庭裁判所/宮城県内の簡易裁判所 > 裁判手続きを利用する方へ > 手続案内 > 手続案内のご利用について
1. はじめに
裁判所では,一般の方々が容易に裁判所の手続をご利用いただけるよう,仙台家庭・簡易裁判所合同庁舎(仙台市青葉区片平1丁目6番1号仙台高等裁判所敷地内新庁舎)の1階に受付センターを設け,手続のご案内をしています。
「相手との紛争を解決するのに裁判所の手続を利用したいのだけれども,裁判所にはどのような手続があるのかよく分からない。」などお困りの方は,こちらの方までお出掛けください。
手続案内は,以下の裁判所でも行っておりますので,仙台市以外にお住まいでお近くに裁判所のある方は,そちらへお出掛けいただいても結構です。
なお,各裁判所とも電話でのご案内には応じておりませんので,お手数でも足をお運びの上,ご利用ください。経路等については,アクセス情報のコーナーの各裁判所の項目でご確認ください。
仙台地方裁判所大河原支部
柴田郡大河原町字中川原9
仙台地方裁判所古川支部
大崎市古川駅南2-9-46
仙台地方裁判所石巻支部
石巻市泉町4-4-28
仙台地方裁判所登米支部
登米市登米町寺池桜小路105-3
仙台地方裁判所気仙沼支部
気仙沼市河原田1-2-30
築館簡易裁判所
栗原市築館薬師3-4-14
2. 手続案内実施曜日及び受付時間
実施曜日
毎週月曜日から金曜日(ただし,年末年始の閉庁日及び公休日を除く。)
受付時間(仙台簡易裁判所)
午前9時から午前11時まで,午後1時から午後4時まで
※このほか,宮城県内の各簡易裁判所の受付時間の詳細等は,各裁判所にお問い合わせください。
※予約は受け付けておりません。お越しいただいた順に対応させていただきます。
3. 手続案内ご利用上の注意点
裁判所で実施している手続案内は,具体的な申立てを前提とした手続に関する教示を目的とするものです。つきましては,以下のようなご相談には応じられませんのでご了承ください。
- 「私と相手との間には~があったのだけれども,私には,相手に対し,○○○○○を請求する権利があるか(または,どういった権利があるか。)。」
など,実体法上の権利の存否に関すること - 「私は,相手に対し,○○○○を請求するについて△△△△の手続を利用しようと思うのだけれども,私のこの請求は認められるかどうか。」
または,
「私が,相手に対し○○○○を請求するにあたって,どのようにすれば勝てるか。(または,どのような手続をとれば勝てるか。)」など,事案の結論に関すること - 「私と相手との間には~があったのだけれども,それについて私は□□□□□を主張したいが,私のこの主張は法律的に妥当かどうか」など,主張の当否に関すること
- 「今,私と相手との間では,○○○○の事件が裁判所で行われているが,今後,どのようにすれば良いか。」など,具体的に係属している事件に関すること
- 刑事事件に関すること
- 既に弁護士などに事件を委任している事案について,その弁護士の対応に関すること
- その他,裁判所の中立,公平性を失う恐れがあると思われること
4. ご持参いただくもの
手続案内を利用する際には,あなたと相手との間で具体的な紛争となっている事案をご説明いただくための参考資料(各種契約書,交通事故証明書,写真,図面,受領書,領収書,見積書など)をご持参ください。
また,当日に申立てまでをお考えの方は,印鑑(スタンプ式以外のもの)と申立手数料等を賄える程度のお金もご持参ください。
5. おわりに
簡易裁判所では,訴訟,調停,支払督促の申立書のうち,定型的なものを用意しています。申立てをなさる方は,お気軽にお申し付けください(全国共通の書式(簡易裁判所の民事訴訟・民事調停等の書式)については,裁判所サイトの「申立て等で使う書式例」に掲載されていますから,そちらをご参照ください。)。