トップ > 各地の裁判所 > 仙台地方裁判所/仙台家庭裁判所/宮城県内の簡易裁判所 > 裁判手続きを利用する方へ > 手続案内 > 財産開示手続の申立てをされる方へ
財産開示手続は,金銭債権について債務名義又は一般先取特権を有する債権者が,当該債務名義等における債務者の有する財産について,裁判所が指定する財産開示期日において,債務者等の開示義務者が自ら開示することを求める手続です。
申立ての要件や必要書類,手続の流れ等については,以下の説明書類をよくお読みいただいた上で,申立てを御検討ください。
なお,宮城県内に住んでいる債務者について,財産開示手続の申立てをする場合には,すべて仙台地方裁判所(本庁)に行ってください。県内各支部では,この申立てに係る事件を取り扱っておりません。
1 手続の概要及び注意点
財産開示手続について(申立予定の方へ)(PDF:132KB)
2 申立てに必要な書類等
3 お問い合わせ先
仙台地方裁判所第4民事部 不動産執行・財産開示係
〒980-8639 仙台市青葉区片平一丁目6番1号
電話 (022)745-6059