財産開示手続の申立てをされる方へ

 財産開示手続は,金銭債権について債務名義又は一般先取特権を有する債権者が,当該債務名義等における債務者の有する財産について,裁判所が指定する財産開示期日において,債務者等の開示義務者が自ら開示することを求める手続です。

 申立ての要件や必要書類,手続の流れ等については,以下の説明書類をよくお読みいただいた上で,申立てを御検討ください。

 なお,宮城県内に住んでいる債務者について,財産開示手続の申立てをする場合には,すべて仙台地方裁判所(本庁)に行ってください。県内各支部では,この申立てに係る事件を取り扱っておりません。

 財産開示手続の流れ 【書式1(PDF)】

1 手続の概要及び注意点

財産開示手続について(申立予定の方へ)【書式2(PDF)】

2 申立てに必要な書類等

財産開示手続申立てに必要な書類等 【書式3(PDF)】
 

(1)財産開示手続申立書

以下は債務名義に基づき財産開示手続を申し立てる場合の申立書です。
一般の先取特権を有する債権者は、後記4の窓口にお問い合わせください。
・債務名義が判決、少額訴訟判決の場合 【書式4(Word)】 【書式4記載例(PDF)】

・債務名義が和解調書、調停調書の場合 【書式5(Word)】 【書式5記載例(PDF)】

・債務名義が仮執行宣言付支払督促の場合 【書式6(Word)】 【書式6記載例(PDF)】

・債務名義が公正証書(一般債権)の場合 【書式7(Word)】 【書式7記載例(PDF)】

※請求債権が養育費・婚姻費用(調停調書、審判及び公正証書)の場合 【書式8(Word)】 【書式8記載例(PDF)】
 

(2)財産調査結果報告書(個人用)
 
【書式9(Excel)】 【書式9記載例(PDF)】

   財産調査結果報告書(法人用)
 【書式10(Excel)】 【書式10記載例(PDF)】
 

(3)債務名義等還付申請書
 【書式11(Word)】

3 財産開示期日が実施されたことの証明申請書(必要な場合)

当庁において債務者に対して3年以内に財産開示期日が実施されたことの証明が必要な場合は申請してください(法197条3項要件の証明又は第三者からの情報取得手続における財産開示手続前置の要件立証や債務者の財産状況の疎明資料等として利用)。  【書式12(Word)】

4 お問い合わせ先

  仙台地方裁判所第4民事部 不動産執行・財産開示係
  〒980-8639 仙台市青葉区片平一丁目6番1号
         電話 (022)745-6059