個人再生手続利用にあたって

仙台地方裁判所

その1(手続の概要について)

個人再生手続とは,借金などの返済ができなくなった人が,全債権者に対する返済総額を少なくし,その少なくなった後の金額を原則3年間で分割して返済する再生計画を立て,債権者の意見を聞いたうえで裁判所が認めれば,その計画どおりの返済をすることによって,残りの債務(養育費・税金など一部の債務を除く)などが免除されるという手続です。

その2(手続の種類について)

個人再生手続には,次の2つの種類があります。

A 小規模個人再生手続

主に,個人商店主や小規模の事業を営んでいる人などを対象とした手続です。
利用するためには,次の条件がそろっていることが必要です。

  • 借金などの総額(住宅ローンを除く)が5000万円以下であること
  • 将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあること

B 給与所得者等再生手続

主に,サラリーマンを対象とした手続です。
利用するためには,Aの条件にプラスして次の条件が必要となります。

  • 収入が給料などで,その金額が安定していること

その3(住宅ローンの特則について)

サラ金への借金などの他に住宅ローン債務もある人については,小規模個人再生手続,又は,給与所得者等再生手続の申立をする際に,住宅ローンについての特則を希望する旨付け加えることができます。

ただし,この住宅ローンについての返済総額は,他の借金などのように少なくすることはできません。
※この特則を利用する場合には,事前に銀行などの住宅ローン債権者と打合せを行う必要があります。

その4(裁判所に納めなければならない手続費用などについて)

A 代理人弁護士がいる場合

30,000円程度

B 代理人弁護士がない場合

215,000円程度

その5(申立書類について)

申立にあたって必要な主な書類は,次のとおりです。

  • 申立書
  • 陳述書
  • 債権者一覧表
  • 添付書類(源泉徴収票,給与明細,財産目録,戸籍謄本,住民票など)

その6(最低返済額について)

債権者に対して,手続上最低限返済しなければならない金額については次のとおりです。

A 小規模個人再生手続の場合

およその目安として,借金などの総額(住宅ローンを除く)に応じて、借金などの総額が
100万円未満の人・・・・・・総額全部
100万円以上500万円以下の人・・・・・・100万円
500万円を超え1500万円以下の人・・・・・・総額の5分の1
1500万円を超え3000万円以下の人・・・・・・300万円
3000万円を超え5000万円以下の人・・・・・・総額の10分の1

B 給与所得者等再生手続の場合

Aで算出した金額と,自分の可処分所得額(自分の収入の合計額から税金や最低生
活費などを差し引いた金額)の2年分の金額とを比較して,多い方の金額

※この最低限返済しなければならない金額は,自分の財産の状況などによって変わる場合があります。
※住宅ローンの特則を利用した場合,同ローン分は,上記の支払いと別枠で支払い続ける必要があります。
※裁判所の窓口では,手続の説明は行いますが,それを超えて「この手続を利用した場合,実際に自分が幾ら返済すればよくなるのか。」といった個々具体的な内容についての質問に対しては回答できませんので、ご了承ください。こうした内容のご相談は,弁護士会の相談窓口をお勧めいたします。

その7(個人再生委員について)

個人再生委員は,裁判所が選任する公平中立な機関で,主に次の職務を行います。原則的に申立人に代理人弁護士がいない場合についてのみ選任する扱いとなります。

A 申立人の財産及び収入の状況を調査すること
B 申立人が作成する再生計画案について,申立人に対し必要な勧告を行うこと

その8(手続の流れについて)

下記「手続の流れ図」記載のとおりです。
申立人は,これらの手続を自分の努力により,かつ裁判所が定めた期間内に行うことが必要です。それができない場合には,手続が終了してしまい,全てが無駄になる場合などもありますので,ご注意ください。

更に,公平誠実に対処し,積極的に自らの財産状況などの情報を債権者に提供しなければなりません。

なお,返済期間中に返済ができなくなると,再生計画が取消となり,元の借金など全額を支払う義務が復活する場合もあります。

図:手続きの流れ

その9(最後に)

個人再生手続は,これまでの説明どおり,申立人が自分で主体的に手続を進めなければなりません。それができない場合には,「その8」記載のような結果に終わることにもなりかねません。決して安易な手続ではありませんから,申立を行う場合には,なるべく法律の専門家である弁護士に依頼することをお勧めします。少なくとも,個人再生手続,破産,調停,任意整理など各種の負債整理の手続のうち,自分がどれを利用するのが適切なのかについては,是非弁護士に相談するのが妥当でしょう。