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仙台地方裁判所
仙台地方裁判所(支部を含む)では、民事訴訟事件の訴え提起、仙台高等裁判所への控訴提起又は抗告提起に必要な郵便料を「現金」又は郵便切手で予納することができます。
仙台地方裁判所(本庁のみ)で扱っている行政訴訟事件の訴え提起や労働審判事件の申立てでも同様です。
「現金」で予納すると事件終了後に郵便料が残った場合、あらかじめ指定された口座に振り込む方法により還付を受けることができます。
訴え提起の際の予納金額は、被告が1名の場合は8000円となります。労働審判事件の予納金額は4000円です。その他の予納金額や予納方法等については、各裁判所の窓口にお問い合わせください。
民事通常訴訟事件(ワ)
行政訴訟事件(行ウ)
労働審判事件(労)
仙台簡易裁判所
宮城県内の各簡易裁判所に提起される事件については、必要な郵便料を「現金」又は郵便切手で予納することができます。「現金」で予納すると事件終了後に郵便料が残った場合、あらかじめ指定された口座に振り込む方法により還付を受けることができます。一覧表に記載のない手続の予納額や現金で納付する場合の予納方法等については、簡易裁判所の窓口にお問い合せください。