トップ > 各地の裁判所 > 仙台地方裁判所/仙台家庭裁判所/宮城県内の簡易裁判所 > 裁判手続きを利用する方へ > 手続案内 > 訴状作成上の注意事項
1. 提出する訴状及び証拠書類(コピー)の部数について
被告の数+1部です。
被告が1名の場合2部
被告が2名の場合3部
被告が3名の場合4部ということになります。
2. 当事者(原告・被告)の表示について
住所(所在地)の記載について
イ.当事者の住所地が仙台市(県庁所在地)の場合は仙台市(県庁所在地の市)からその他の市町村の場合は宮城県(県名)から記載してください。
ロ.何丁目,何番地の丁目,番地等の記載を省略しないで正確に記載してください。
○仙台市青葉区中央1丁目2番3号
×仙台市青葉区中央1-2-3
原告又は被告が法人(株式会社,有限会社等)の場合の記載について
下記記載例に従って記載してください
所在地仙台市青葉区○ ○5丁目3番1号
会社名○○商事株式会社
※(株)(有)というような略称は使用しないでください。
代表社名 代表者代表取締役 仙台太郎 印
※代表者名を記載する場合代表取締役の記載の前に代表者という記載を忘れずに記載してください。
※印鑑は会社の代表者印を使用してください。
原告又は被告が未成年の場合の記載について
まず未成年者の住所・氏名を記載し,その下の行に親権者(通常両親がいる場合は両親)の住所・氏名を下記のように記載してください。
住所○○県○○市○○町○丁目○番○号
原告 青葉三郎
住所○○県○○市○○町○丁目○番○号
法定代理人親権者父 青葉太郎 印
法定代理人親権者母 青葉花子 印
※原告又は被告が未成年の場合はその親権者(親)の戸籍謄本が1通必要となります。
印鑑について
イ.個人が申立する場合は認印でも結構です(但しシャチハタは不可)。
ロ.法人が申立する場合は法人の代表者印を使用してください。
ハ.捨印を訴状の各ページの上部余白部分に押印してください。
3. 商業登記簿謄本(登記事項証明書)の提出について)
原告(あなた)または被告(相手方)が法人(株式会社,有限会社,合名会社,合資会社,農業協同組合,その他)の場合,法務局から商業登記簿謄本(又は登記事項証明書)の交付を受けて,訴状と一緒に裁判所に提出してください。
4. 送達場所の届出について
- あなたに対して裁判所から書類を送る場合,どこに送ってほしいか,希望する場所の□をレ点でチェックし,希望する場所を記入してください。
- あなたの勤務先に書類を送付して欲しい場合には,「勤務先」の□をレ点でチェックし,勤務先の住所と名称を記入してください。
- あなたの住所でも勤務先でもない場所(例えばあなたの実家)に書類を送って欲しい場合は「その他の場所」の□をレ点でチェックし,「原告等との関係」の部分に「父の家」などと関係を記入し,その住所を記入してください。
5. 請求の趣旨の記載について
遅延損害金の利率について
ア. 当事者間にあらかじめ取り決めがある場合はその利率に従い,取り決めがない場合は次のイの法定利率によることが考えられます。
イ. 民法の法定利率の改正と商法の法定利率の廃止(令和2年4月1日改正法施行)により,遅延損害金が生じた最初の時点によって支払済みまでの法定利率が異なります。
(ア) 令和2年3月31日までに生じた場合
a 請求権が一般の民事債権の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・年5パーセントの割合
b 商事債権の場合(当該取引を業として行っている場合)・・・・・・・年6パーセントの割合
(イ) 令和2年4月1日以降に生じた場合・・・・・・・・・・・・・・・・年3パーセントの割合
*この利率は,民事債権,商事債権のいずれについても適用されます。また,3年ごとに見直されることがあります。
遅延損害金の起算日について
ア.当該金銭の支払いについて支払期限の約束(取決め等)がある場合
支払期限の翌日が遅延損害金の起算日となります。
イ.支払期限について取決めがない場合
配達証明付内容証明郵便で「この書面到達の日から○日以内に支払うこと」というような催告をした場合は,その支払期限の翌日が起算日となります。
(1月10日に「この書面到達の日から7日以内に支払うこと」という文面が到着した場合1月18日が起算日になります。)
そのような催告をしていない場合は, 一般的には「訴状送達の日の翌日」が遅延損害金の起算日になります。
ウ.不法行為に基づく損害賠償請求の場合(交通事故や傷害事件等)
当該不法行為の日(例事故の日)が起算日となります。
エ.売買契約の解除等の理由で売買代金の返還を請求するような場合は,被告の売買代金受領の日から遅延損害金の請求が可能です(民法545条2項)。
6. 紛争の要点(地方裁判所あての場合は「請求原因」)の記載について
- あなたの事案が裁判所で用意している各種ひな形に適合する場合
該当するひな形を利用して作成してください。裁判所備え付けのひな形は一つの典型にすぎません。あなたの事案がひな形にあわない部分は,ひな形等を参考に適宜内容をアレンジ(変更,追加)して作成してください。 - 適当なひな形がない場合
訴訟は裁判官という当事者以外の第三者の立場の者が判断する手続です。事実関係を知らない第三者が事件の内容及び紛争の経緯を充分に理解できるように, 例えば,・「何時」・「どこで」・「誰が」・「誰に対し」・「何を」・「どうした」のかその結果・「原告にどのような損害又は権利が生じ,原告はどのような権利を行使するのか」等について,時間的な順序に従って具体的に記載してください。 - できれば本件紛争についての被告(相手方)の主張や,それに対する原告であるあなたの反論も記載してください。
- 裁判所に提出する用紙の大きさについて
A4縦の用紙に左から横書きで作成してください(左とじ)。
余白は上部,左側は約3センチ,下部,右側は約2センチ程度空けてください
7. 手数料等について
訴状提出の際には,請求金額に応じた手数料分の収入印紙,郵便切手が必要です。
郵便切手の額の一覧表はこちらです。不明な点は係までお尋ねください。
8. 証拠書類について
裁判の証拠になると考えられる書類があれば,その書類のコピーを相手方の数+1部提出してください(こちらを参考にしてください。)。コピーには,書類ごとに甲第1号証,甲第2号証・・・と順番に番号をつけてください。
カラー写真の場合できればカラープリントか最低限カラーコピーでお願いします。( 白黒コピーは不可)
9. その他
不動産に関し訴えを起こす方へ
不動産の明渡し,所有権確認,境界確定訴訟等を提起する場合,当該不動産の評価額証明書と登記簿謄本を各1通を取り寄せてください。
その他ご不明な点がありましたら下記へ連絡してください。
郵便番号 980-8639
所在地 仙台市青葉区片平一丁目6番1号
仙台地方裁判所 民事訟廷事務室事件係 電話番号022-745-6056