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霞が関庁舎の簡裁民事手続案内及び墨田庁舎の受付案内の利用内容,受付時間等の案内をしています。
1. 霞が関庁舎における手続案内
東京簡裁民事手続案内では,通常訴訟,少額訴訟,民事調停,支払督促の各手続の内容,利用方法などの説明をするとともに,各種事案に応じた申立ての定型用紙を用意して,申立書の記入方法と申立てに必要な手数料,郵便切手などの案内をしています。
簡裁民事手続案内は霞が関庁舎の1階にあります。
簡裁民事手続案内の受付時間は,平日の午前9時から午後4時45分までです。予約は不要です。簡裁民事手続案内入口に備付けの受付案内カードに所定事項を記入した後に,発券機から受付番号カードを引いてお待ちください。当日中に申立てまでの手続を済ませたい方は,申立てに必要な書類等を持参して早めにお出でください。
なお,簡易裁判所の簡裁民事手続案内での案内内容は,裁判手続案内ですので,自分にどのような権利があるのか,誰を相手にしたらよいのか,請求する法律上の理由付けは何か,時効はいつまでか,裁判の結果の見込みはどうかなどの法律相談はできません。自分にどのような権利があるか,問題を解決するためにどうしたらいいのか分からない方は,予め弁護士会,司法書士会,国又は自治体等の各種相談窓口等で相談してください。
【夜間手続案内】
東京簡易裁判所霞ヶ関庁舎では、令和5年9月4日から東京簡易裁判所に申し立てる民事事件の夜間の手続案内(訴訟、調停、支払督促)を再開します。ただし、台風、地震その他の突発的な事情により、中止させていただく場合があります。
毎週月曜日、水曜日(休日、祝日及び12月29日から1月3日までを除く。)
午後5時00分から午後7時00分
手続案内時間は、30分間(手続案内時間枠 午後5時、午後5時30分、午後6時、午後6時30分)
夜間の手続案内を希望する方は、手続案内実施日の3開庁日前までに、電話又は口頭で東京簡易裁判所の民事手続案内にお申し込みください。
事前の申込みのない夜間手続案内は、お受けできませんので、ご了承ください。
〈東京簡易裁判所民事手続案内 電話番号03-3581-5289〉
※ 夜間・休日における東京簡易裁判所に対する書類の提出について
2. 墨田庁舎における手続案内
民事調停及び支払督促の手続は,墨田庁舎でも霞が関庁舎と同様に利用方法などの説明をするとともに,各種事案に応じた申立ての定型用紙を用意して,申立書の記入方法と申立てに必要な手数料,郵便切手などの案内をしています。
墨田庁舎が便利な方は,墨田庁舎の民事6室調停受付(1階)又は民事7室支払督促係(6階)にお出でください。