第3-3 保全命令申立ての取下げについてのQ&A(よくある問い合わせについて)

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1. 当事者の氏名(商号),住所(本店所在地)に変更がある場合は?
1 保全決定時から現在までのつながりがわかる資料を提出してください。
 例:住民票(除票),戸籍の附票,商業登記事項証明書,閉鎖事項証明書(いずれも証明日が1か月以内のもの)
2 当事者目録には,現在の住所(本店所在地),氏名(名称)を書いた上,括弧書きで仮差押決定時の氏名(名称)を書いてください。
(例1)自然人(個人)の場合
 〒○○○-○○○○ 東京都○○区○○町○丁目○番○号
 債権者 △ △ ○ ○
 (仮差押決定時の氏名 □ □ ○ ○)
(例2)法人の場合
 〒○○○-○○○○ 東京都○○区○○町○丁目○番○号
 債権者 ○○○○株式会社
 (仮差押決定時の商号 □□□□株式会社)
 上記代表者代表取締役 ○ ○ ○ ○
2. 当事者の代表者に変更がある場合は?
1 現在の代表者の資格を証明する文書(資格証明書,商業登記事項証明書)(証明日が1か月以内のもの)を提出してください。
2 当事者目録には現在の代表者を書いてください。
3. 古い事件を取り下げる場合は?
保全決定からの経過年数に応じて,下記の書類を提出してください。
1 3年以上経過した場合
 不動産仮差押命令申立事件の場合は,不動産登記事項証明書(全部証明)(証明日が1か月以内のもの)
2 5年以上経過した場合
 ・債権者の印鑑証明書(本人による取下げの場合)(証明日が1か月以内のもの)又は委任状(代理人による取下げの場合)
 ・当事者の住民票又は戸籍の附票,商業登記事項証明書(いずれも証明日が1か月以内のもの)
 ・不動産仮差押命令申立事件の場合は,不動産登記事項証明書(全部証明)(証明日が1か月以内のもの)
3 10年以上経過した場合
 ・上記2の書類
 ・決定正本とその写し(決定正本は,照合の上返却します。)
 ※決定正本がない場合
 紛失等の理由を記載した上申書を提出してください。
 不動産仮差押命令申立事件の場合は,上申書に,取下書の物件目録記載の不動産のほかに仮差押物件がないことも書いてください。
4. 当事者が死亡している場合は?
1 下記の書類を提出してください。
 ・被相続人の戸籍の附票及び出生から死亡までの戸籍謄本
 ・相続人を確定するのに必要な戸籍謄本及び相続関係図
 ・相続人については,本籍の記載のある住民票又は戸籍の附票
2 債権者が死亡した場合は,相続人全員で取り下げてください。
3 債務者が死亡した場合は,相続人全員に対して取下げの通知をします。
4 当事者目録には,相続人全員を書いてください。住所は相続人の住所を書いてください。
 (例)債務者甲野乙が死亡し,甲野丙太と甲野丁子が相続した場合
 〒○○○-○○○○ 東京都○○市○○町○○丁目○番○号
 債務者亡甲野乙 承継人 甲 野 丙 太
 〒□□□-□□□□ 東京都□□市□□町□□丁目□番□号
 債務者亡甲野乙 承継人 甲 野 丁 子
5. 債務者が破産している場合は?
1 下記の書類を提出してください。
 ・破産管財人の資格証明書
 ・破産手続開始決定正本(資格証明に同決定の日付の記載があれば不要)
2 当事者目録の記載例
 (例)〒○○○-○○○○ 東京都○○市○○町○○番○○号○○法律事務所
 (破産者住所 東京都○○市○○町○○番)
 債務者破産者○○○○破産管財人弁護士○○○○
6. 不動産や債権に滞納処分がある場合は?
下記の書類等を提出してください。
・当事者目録  滞納処分庁数
・物件目録(不動産仮差押命令申立事件の場合)又は仮差押債権目録(債権仮差押命令申立事件の場合)  滞納処分庁数
・郵便切手  110円×滞納処分庁数
7. 仮差押登記が抹消されている場合は?
1 仮差押登記とその抹消登記の両方が記載されている登記事項証明書を提出してください。
2 登記権利者義務者目録及び登録免許税用の収入印紙は不要です。
3 法務局に対する抹消嘱託用の郵便切手は不要です。
4 取下書の本文に「仮差押えの登記は競売により抹消済みである。」と書いてください。