訴え提起前の和解手続の申立てに必要な書類(建物明渡の場合)

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1. 申立書

【申立書を作成する場合の注意事項】

申立裁判所 相手方の住所又は主たる営業所の所在地を管轄する簡易裁判所です。
裁判所に提出する書類は,A4判縦の用紙に横書きで作成してください。

ア 当裁判所に備え付けの申立てに関する用紙を利用する場合は,申立書の次に当事者目録,和解条項(案),物件目録を重ねて,左側をステープラー(「ホッチキス」など)で2か所留めてください。その上でページ数を振ってください。

イ 各ページの上部余白に捨印を押してください。

ウ 正本(裁判所の記録に綴るもの)1通と相手方の数の副本を提出してください。

2. 不動産の内容及び明渡請求権を証明する書類

ア 登記事項証明書(建物)(証明日から3か月以内のもの)

イ 賃貸借契約書写し
 更新されている場合には,原契約書・更新契約書を含め,最新の契約条件の全容が分かるように提出してください。

ウ 解除通知(内容証明郵便)控え
 明渡しの原因が解除による賃貸借契約の終了の場合に提出してください。

エ 明渡合意書
 申立てに先立ってあらかじめ合意書が取り交わされている場合は提出してください。

3. 滞納賃料額等を証明する書類

ア 催告書控え,賃料が入金されていた通帳の写し
 手元に残っていれば提出してください。

イ 計算書等
 何月分がいくら滞納されているのかが判明するような計算書を作成して提出してください。

4. 当事者の資格等を証明する書類

ア 履歴事項全部証明書(証明日から3か月以内のもの)
 当事者が法人の場合に必要です。

イ 住民票(証明日から3か月以内のもの)
 当事者が個人で,契約書や登記簿上の住所と現在の住所又は居所とが異なっている場合に提出してください。

5. 費用

ア 申立手数料 原則1件につき,収入印紙2,000円
 1.の申立書正本の1枚目余白に貼り付けてください(割印はしないでください。)。
 申立人,相手方が複数の場合は,事案によって,手数料が異なります。

イ 送付手数料 郵便切手690円(相手方1名につき)
 (内訳:500円切手1枚,50円切手2枚,20円切手3枚,10円切手3枚)
 申立書副本等を相手方に書留郵便で送るための費用です。
 送付書類の重量によっては,さらに追加で郵便切手を納めていただくことがあります。

6. 和解調書添付用目録

 後日,和解条項等の修正等が完了した時点で修正後の当事者目録及び和解条項等のクリーンコピーを提出していただきます。なお,上部余白に「(別紙)」,記載最終行の右下に「以上」と記入し,ページ数を消してください。