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- 1. 特定調停とは?
- 特定調停というのは,債務の返済ができなくなるおそれのある債務者(特定債務者)の経済的再生を図るため,特定債務者が負っている金銭債務に係る利害関係の調整を行うことを目的とする手続です。
- 特定調停手続は,経済的に破綻するおそれのある債務者であれば,法人か個人か,あるいは事業者か否かを問わず幅広く利用することができます。そして,合意が成立し,これを調書に記載したときは,その記載は確定判決と同一の効力がありますので,債務者としては,これに従って弁済すればよく,それ以上の取立てを受けることはありません。
- この手続は,十分な法律知識を有しない当事者でも,窓口に備え付けの申立書などのひな型を使って,自分で申立てを行い,手続を進めていくことができます。後述するとおり,当事者本人が出頭するのが原則となっており,調停委員が事情を聴き,必要があれば事実の調査を行うなど,簡易な手続が設けられています(Q5を参照)。また,申立ての費用も,例えば,個人が申し立てる場合,業者1社につき500円程度の安価で済み,裁判所に来る回数も2回程度であるため,非常に利用しやすい手続であるといえます。調停は,当事者が気兼ねなく話合いを行うため非公開の席で行うことになっており,外部に知られることもありません。詳細はQ2以下をご覧ください。
- 2. 特定調停は,どこの裁判所に申し立てるの?
- 特定調停の申立ては,相手方(特定調停においては債権者を相手方といいます。以下同じ。)の住所,居所,営業所又は事務所の所在地の区域を受け持つ簡易裁判所に行います。
- 東京簡易裁判所では,東京都のうち,東京特別区(23区),三宅村,御蔵島村及び小笠原村の各区域を受け持っています。
- なお,複数の相手方に対し申立てをする場合には,一つの簡易裁判所にすべての相手方の住所等がないときでも,いずれかの相手方の住所等の区域を受け持つ簡易裁判所において,すべての事件を関連事件として取り扱うことがあります。
- 詳細は最寄りの簡易裁判所にお問い合わせください。
- 3. 特定調停を申し立てるには,どうしたらいいの?
- 特定調停を申し立てる場合には,特定調停申立書,財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者であることを明らかにする資料及び関係権利者一覧表などの書類を作成し,申立手数料(収入印紙)及び手続費用(予納郵便切手)と併せて,Q2の裁判所に提出する必要があります。
- 東京簡易裁判所に申し立てる場合は,次に掲げる書類等を作成し提出してください。申立ての内容によっては,書類等の追加提出を求められる場合があります。
- なお,提出する書類は,ペン又はボールペン(鉛筆書きは不可。)で記入してください。また,パソコン等を使用して作成したものでも差し支えありません。
- 東京簡易裁判所では,下記調停受付で特定調停申立てに関する詳しい説明や申立書など提出すべき用紙を交付していますので,お気軽にご利用ください。
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東京簡易裁判所墨田庁舎民事第6室調停受付
(TEL03-5819-0232) - 【個人が申し立てる場合】
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(1) 特定調停申立書 2部(正本・副本)
* 相手方が複数ある場合には,相手方ごとに作成して,それぞれ正本・副本2部ずつ必要となります。
様式:特定調停申立書(一般個人用)様式(PDF:83KB) 特定調停申立書(一般個人用)様式(エクセル:14KB)
記入例:特定調停申立書(一般個人用)記入例(PDF:105KB) -
(2) 財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者であることを明らかにする資料 1部
様式:特定債務者の資料等(一般個人用)様式(PDF:68KB) 特定債務者の資料等(一般個人用)様式(ワード:33KB)
記入例:特定債務者の資料等(一般個人用)記入例(PDF:85KB) -
(3) 関係権利者一覧表 1部
様式:関係権利者一覧表様式(PDF:65KB) 関係権利者一覧表様式(エクセル:27KB)
記入例:関係権利者一覧表記載例(PDF:91KB) -
(4) 申立手数料(収入印紙)
*手数料額,納付方法はQ4を参照してください。 -
(5) 予納郵便切手
*必要な郵便切手,その詳細は,Q4を参照してください。 -
(6) 資格証明書 1部
相手方が会社等の法人である場合は,各法人の本店所在地,名称及び代表者名が表示されている現在事項全部証明書又は代表者事項証明書のいずれかを法務局で取得し提出してください。提出を省略できる場合もありますので,詳しくは上記調停受付にお問い合わせください。 - 【事業者が申し立てる場合】
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(1) 特定調停申立書 2部(正本・副本)
* 相手方が複数ある場合には,相手方ごとに,それぞれ2部ずつ必要となります。
様式:特定調停申立書(個人事業者・法人用)様式(PDF:94KB) 特定調停申立書(個人事業者・法人用)様式(エクセル:16KB)
記入例:特定調停申立書(個人事業者・法人用)記入例(PDF:127KB) -
(2) 財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者であることを明らかにする資料 1部
様式:特定債務者の資料等(個人事業者・法人用)様式(PDF:58KB) 特定債務者の資料等(個人事業者・法人用)様式(ワード:27KB)
記入例:特定債務者の資料等(個人事業者・法人用)記入例(PDF:86KB) -
(3) 関係権利者一覧表 1部
様式:関係権利者一覧表様式(PDF:65KB) 関係権利者一覧表様式(エクセル:27KB)
記入例:関係権利者一覧表記載例(PDF:91KB) -
(4) 申立手数料(収入印紙)
*手数料額,納付方法はQ4を参照してください。 -
(5) 予納郵便切手
*必要な郵便切手,その詳細は,Q4を参照してください。 -
(6) 資格証明書 1部
申立人,相手方が会社等の法人である場合は,各法人の本店所在地,名称及び代表者名が表示されている現在事項全部証明書又は代表者事項証明書のいずれかを法務局で取得し提出してください。提出を省略できる場合もありますので,詳しくは上記調停受付にお問い合わせください。
- 4. 特定調停を申し立てるには,費用はいくら必要なの?
- 特定調停の申立てに必要な費用は,申立手数料(収入印紙)と裁判所からの郵便物発送のために使用する手続費用(郵便切手)が必要です。
- 東京簡易裁判所に特定調停を申し立てる場合は,次のとおり申立手数料と手続費用が必要となりますので,申立て時に特定調停申立書等と併せて提出してください。
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(1) 申立手数料(収入印紙)について
個人が申し立てる場合
相手方1人(社)について500円分の収入印紙が必要です。
例えば,相手方が5人(社)のときは,2,500円(500円分の収入印紙×5組)となります。
(注意)相手方1人(社)に対する債務額の残元本額によっては,追納の必要が生ずることがあります。
事業者,法人が申し立てる場合
債務額元本が高額の場合が多く,算出方法が複雑になりますので,上記調停受付にお問い合わせください。 -
(2) 手続費用(予納郵便切手)について
相手方(債権者)1人(1社)につき,500円分(100円切手4枚,10円切手10枚)が必要です。なお,手続進行後,追加で提出していただく場合があります。
- 5. 特定調停手続は,どのように進められるの?
- 東京簡易裁判所では,おおむね次のように進められています。
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特定調停の申立てがあると,裁判所から相手方(債権者)に申立書(副本)及び申立受理通知等を郵送します。その際,申立人との間の金銭消費貸借契約書写しや取引履歴に基づく利息制限法所定の制限利率による引き直し計算書の提出を依頼しています。
- 調停期日の進め方は,通常は,最初に申立人(債務者)から事情を聴取する期日(これを「事情聴取期日」といいます。)を開いて,その後に相手方と債務額の確定や返済方法を調整する期日(これを「調整期日」といいます。)を開きます。
- 事情聴取期日では,申立人だけ裁判所に来てもらって,調停委員が申立人から,生活状況や収入,今後の返済方法などについて聴取します。
- 調整期日には,相手方にも来てもらい,返済方法などを調整することになりますが,相手方が裁判所に出頭しないときは,調停委員が相手方と電話で調整を行っています。調停委員は,相手方から提出してもらった契約書写しや債権額計算書をもとに,申立人との総債務額を確定し,申立人が返済可能な弁済計画案を立てて,申立人と相手方の意見を聴いた上,公正かつ妥当な返済方法の調整を行います。
- 調整の結果,合意に達した場合は,調停成立(相手方が出頭していないときは合意した内容の特定調停に代わる決定がなされます。)により手続は終了し,その後は合意した内容どおりに返済していくことになります。双方の折り合いがつかないときは,合意ができないまま特定調停手続は終了します。
- 以上の手続が終了するまでに,通常,申立てからおおよそ2か月程度の期間がかかり,申立人は2回位裁判所に出向くことになります。