訴え提起前の和解手続の流れ

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1. 各種民事紛争の発生

 訴え提起前の和解は,裁判上の和解の一種で,民事上の争いのある当事者が,判決を求める訴訟を提起する前に,簡易裁判所に和解の申立てをし,紛争を解決する手続です。当事者間に合意があり,かつ,裁判所がその合意を相当と認めた場合に和解が成立し,合意内容が和解調書に記載されることにより,確定判決と同一の効力を有することになります(民訴法267)。

2. 当事者間の事前の話し合い和解条項(案)作成

 訴え提起前の和解の申立てから和解期日まで平均1か月半から2か月程度を要します。したがって,建物等の明渡し,金銭の支払を要する和解については,この点を考慮に入れて明渡日や支払日を検討してください。

3. 訴え提起前の和解の申立て

 訴え提起前の和解は「民事上の争い」がある場合に申立てをすることができるものですから,申立書にこの点を必ず記載するようにしてください。

4. 申立書審査

 申立てがあると,審査の結果,書類の追完,和解条項の修正をお願いすることがあります。修正等が完了すると,和解期日の指定手続に入ります。和解期日の候補日をお知らせしますので,裁判所に出頭できる日を相手方と打ち合わせ,裁判所に連絡してください。これは相手方に期日呼出状等を送付する必要があるためです。

5. 期日呼出

 修正された和解条項は,期日呼出状と共に相手方に送付し,和解調書正本にも使用します。そのため和解条項6部,当事者目録4部(相手方に代理人が予定されている場合は,その旨の記載のあるもの),物件目録及び図面(必要がある場合に限る)各6部を期日指定後速やかに提出してください。なお,提出書類には頁を記入しないでください。

6. 和解期日

 和解期日当日,当事者双方が和解条項について合意し,かつ,裁判所が相当と認めた場合に和解が成立し,和解調書が作成されることになります。和解調書正本は,原則,和解期日当日に双方に交付送達します。