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東京簡易裁判所の民事調停は,東京簡易裁判所墨田庁舎で行っていますが,【A】相手方の住所又は勤務先が対象区(※1)にあり,【B】申立人,相手方双方が希望し,【C】調停委員会が相当と認めた事件(特定調停を除く。)は,第2回調停期日以降(※2),祝日等を除く毎週木曜日,法テラス東京(PDF:199KB)(新宿区西新宿1-24-1エステック情報ビル13階)で実施しています。
新宿調停を希望する場合は,調停申立てと同時に(同時に提出できない場合は1週間以内に),新宿調停を希望することとその理由を記載した書面(新宿調停実施上申書)(Word:17KB)を提出してください。
※1 新宿区,目黒区,世田谷区,渋谷区,中野区,杉並区,豊島区,
北区,板橋区,練馬区
※2 第1回調停期日は東京簡易裁判所墨田庁舎で行います。
※3 上記【A】については,平成28年11月1日調停申立てからの取扱いであり,同年10月31日までは,申立
人及び相手方の住所が対象区(※1)にあることが必要でした。