トップ > 各地の裁判所 > 東京簡易裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 民事保全 > 第2-3 保全命令申立ての必要書類等(債権仮差押命令申立事件)
ア 申立時に提出する書類等
- 申立書 (第5 書式一覧 2~6参照)
- 申立手数料(収入印紙) 原則1件につき2,000円
申立書の1枚目に貼付してください。無効になるので割印はしないでください。
債権者,債務者が複数の場合,事案によって印紙額は異なります。 - 当事者,第三債務者の資格証明書(証明日が3か月以内のもの)
- 証拠(疎明資料)の写し(例:契約書,内容証明郵便,陳述書 【記載例 (PDF:71KB) 】)
申立書での主張の順番に沿って,「甲1,甲2,…」と番号を付してください。 - 債務者の住所又は本店及び登記された支店所在地の不動産登記事項証明書(仮差押債権以外に仮差押えするべき財産がないことの疎明に必要です。)
- 郵便切手 1,220円×債務者数+(1,290円+300円(速達)+590円+110円)×第三債務者数
- 第三債務者に対する陳述催告の申立書 【書式 (PDF:89KB)】
仮差押債権の存否等を第三債務者に確認するための手続です。なるべく債権仮差押命令申立て時に提出してください。(陳述催告は第三債務者への仮差押決定正本送達時に行うため,申立てが遅れると,手続が出来ない場合があります。) - その他
(代理人による場合)
訴訟委任状,代理人許可申請書
(当事者の現住所や名称が,契約書等と異なる場合)
住民票,履歴事項全部証明書等,契約時から現在までのつながりが分かる資料
(連帯保証人を債務者とする場合)
主債務者の住所又は本店所在地の土地建物の不動産登記事項証明書(証明日が1か月以内のもの)
なお,上記不動産が主債務者所有の場合,当該物件の固定資産評価証明書(最新のもの)も必要です。
(第三債務者が銀行の場合)
送達先の支店名及び支店の所在地がわかる資料(例:当該銀行ホームページ)
(住所又は本店等の所在地の住居表示と不動産登記記録上の所在地の表記が異なる場合)
同所のブルーマップ又は地図と公図
(滞納処分庁がある場合)
通知用の郵便切手 110円×滞納処分庁数
イ 立担保証明時に提出する書類等(目録の括弧内は必要枚数)
- 供託書とその写し (供託書は,照合の上返却します。)
- 当事者目録 (債権者数+債務者数+第三債務者数+1+滞納処分庁数)
- 請求債権目録 (債権者数+債務者数+第三債務者数+1)
- 仮差押債権目録(債権者数+債務者数+第三債務者数+1+滞納処分庁数)
- 債権者宛の封筒 (第三債務者数)