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東京簡易裁判所での公示催告手続の流れを説明しています。
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1. 申立て
公示催告手続では,官報に公告を2回(公示催告決定時及び除権決定時)掲載します。
受付後,保管金提出書を交付します。この提出書等によって官報公告掲載料金を予納してください。
2. 審査
審査の結果,書類の追完 ・ 内容の補正をお願いすることがあります。
3. 公示催告手続開始決定/公示催告決定
補正完了後,官報公告掲載料金の納付を確認した上,公示催告手続開始決定及び公示催告決定をします。
申立人にその旨を記載した通知書を送付します。
4. 公示催告官報掲載
「有価証券を所持している人は,権利を争う旨の申述の終期までに,申述すると共に有価証券を提出すること。もしその期限までに申述及び提出がない場合には,その有価証券の無効を宣言することがある。」という内容です。
裁判所が上記決定をしてから2週間から1か月くらい後に,官報に公示催告決定が掲載されます。
5. 権利を争う旨の申述の終期
公示催告が官報に掲載された日から権利を争う旨の申述の終期までには,少なくとも2か月の期間が必要です。東京簡易裁判所では,諸事情を考慮して,公示催告決定から申述の終期までに約4か月半の期間をおいています。
6. 除権決定
権利を争う旨の申述の終期までに,適法な権利を争う旨の申述及び有価証券の提出がない場合には,除権決定がされます。
申立人に除権決定正本が送付されます。申立人は,当該証券上の義務者に対して,権利を行使することができるようになります。
7. 除権決定官報掲載
裁判所が上記決定をしてから2週間から1か月くらい後に,官報に除権決定が掲載されます。
〒100-8971
東京都千代田区霞が関一丁目1番2号
東京簡易裁判所民事第8室公示催告係
電話番号 03-3581-5259
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