修習専念資金の貸与を申請する司法修習生(選考申込者)及び貸与期間中の司法修習生へ

トップ > 各地の裁判所 > 最高裁判所 > 司法研修所 > 司法修習 > 司法修習生の修習専念資金の貸与等について > 修習専念資金の貸与を申請する司法修習生(選考申込者)及び貸与期間中の司法修習生へ

 司法修習生で、修習専念資金の貸与を申請する場合又は貸与期間中に届出事項の変更等が生じた場合は、次のとおり申請等の手続を行ってください。

第1 修習専念資金の貸与を申請する場合

 修習専念資金の貸与申請を希望される方は、【第77期用申請フォームリンク(修習専念資金貸与申請)】から、情報通信技術を利用する方法(以下「電子申請」という。)により行ってください。
 なお、電子申請に先立ち、添付書類等を提出することが必要となりますので、【申請必要書類一覧】からダウンロードして作成し、郵送で提出してください。

第2 申請期間

 修習専念資金の交付は、最大で合計13回です(第76期及び第77期の貸与申請期間は次のとおりです。)。

 また、修習専念資金は、貸与申請がされた日の属する貸与単位期間の次の貸与単位期間(貸与申請がされた日が貸与単位期間の初日であるときは、その日の属する貸与単位期間)から交付されます。

⑴第76期司法修習生について
 ア貸与申請期間:令和4年9月6日(火)から令和5年11月27日(月)まで
 イ貸与金交付期間:令和4年12月から令和5年12月

修習専念資金交付日一覧(第76期司法修習生)(PDF:101KB)

⑵第77期司法修習生について
 ア貸与申請期間:令和5年11月8日(水)から令和7年3月21日(金)まで
 イ貸与金交付期間:令和6年4月から令和7年4月

修習専念資金交付日一覧(第77期司法修習生)(PDF:112KB)

※第1回の貸与単位期間にかかる交付については、申請が集中することが予想され、事務処理に時間を要する可能性があります。第1回の交付日に確実に交付を受けることを希望する方は、令和6年2月15日(木)までに必要な書類を提出してください。

第3 修習専念資金の交付までの流れについて

 書類審査の結果、修習専念資金の貸与を決定した場合、「貸与決定通知書」(以下「通知書」という。)を、申請者に対しては実務修習地の地方裁判所を経由して送付(導入及び集合修習中は司法研修所で交付)し、保証人に対しては保証書記載の住所に送付します。

 申請者に対して送付(交付)される通知書の記5に記載されている7桁の数字が、申請者の修習専念資金IDです。修習専念資金IDは、問合せの際や追加で書類を提出する場合などに必要となりますので、貸与を受けた修習専念資金の返還が終了するまで通知書は大切に保管してください。

第4 返還明細書の提出について

 修習専念資金の貸与を受けた方は、修習期間の末日までに返還明細書を提出しなければなりません。
 返還明細書用紙は、第12回目の修習専念資金交付日頃までに郵送又は司法研修所を通じて交付されます。交付されない場合にはお問い合わせください。
 返還明細書は、上記により交付を受けた用紙に必要事項を記載の上、最高裁判所の指定した方法により必ず提出してください(万が一提出できなかった場合は、必ず修習期間の末日までに郵送してください。)。
 なお、貸与の終了事由により貸与が終了した場合には、最高裁判所が定める日(最高裁判所が貸与終了通知書を発送した日から3週間以内の日)までに返還明細書を提出しなければなりません。
 返還明細書を修習期間の末日までに提出しない場合、最高裁判所の請求により期限の利益を喪失し、返還未済額の全部を返還しなければならなくなりますので、確実に提出してください。

第5 貸与の終了について

 修習専念資金の貸与申請を撤回する場合など、新規則第6条各号に掲げる事由が生じたときには、当該事由が生じた日の属する貸与単位期間の次の貸与単位期間(その日が貸与単位期間の初日であるときは、その日の属する貸与単位期間)から貸与をしないこととなります。

 貸与終了後の手続については修習専念資金ガイド~据置期間・返還期間中の手続について~をご覧ください。

貸与の終了事由

  1.  貸与申請の撤回をしたとき。
     貸与申請は、いつでも将来に向かって撤回することができます。貸与申請を撤回する場合には、【申請必要書類一覧】から電子申請により申請を行ってください。
     貸与申請を撤回した場合でも、既に貸与を受けた修習専念資金については、修習期間の終了した月の翌日から起算して5年を経過した後、10年の年賦により返還することになります。ただし、申請により繰上返還することができます。
    修習専念資金ガイド ~据置期間・返還期間中の手続について 第5参照)
  2. 裁判所法第68条の規定により罷免されたとき。
  3. 死亡したとき。
  4. 保証人を欠くに至った後相当の期間内に保証人を新たに立てなかったとき。
  5. 次の事由が生じたとき。
    (1) 修習専念資金の貸与を受けている司法修習生の行方が知れなくなったとき。
    (2) 最高裁判所(司法研修所)に提出した書類に虚偽の事実を記載したことにより修習専念資金の貸与を受けたことが判明したとき(保証人の提出する書類を含む。)。
    (3) 自然人の保証人について次の事由が生じた後相当の期間内に保証人を新たに立てなかったとき。
     ① 行為能力を欠くに至ったとき。
     ② 強制執行を受けたとき。
     ③ 租税その他の公課について滞納処分を受けたとき。
     ④ 財産について競売の開始があったとき。
     ⑤ 破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたとき。
    ※ 上記2、4及び5の事由により貸与が終了した場合、期限の利益を喪失し、返還未済額の全部を一括して返還しなければなりません。詳細は期限の利益の喪失についてをご覧ください。

貸与の終了の通知

 上記の事由により修習専念資金の貸与をしないものとした場合には、当該貸与をしないものとされた者(3の場合を除く。)及び保証人にその旨を通知します。

第6 届出事項に変更等が生じた場合

 保証人の変更、修習専念資金の額の変更(扶養加算の申請又は扶養加算の要件喪失)については、それぞれ届出又は申請が必要になります。これらの変更等が生じた場合は、変更事項の届出等についてをご覧ください。

 請求により期限の利益を喪失する場合と当然に期限の利益を喪失する場合があります。

第8 FAQ

第9 問合せ先

 修習専念資金の貸与に関する問合せ先は、問合せ先等一覧(PDF:36KB)のとおりです。

 なお、電話による問合せの受付時間は、平日の午前9時から午後5時までです。