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このサイトでは,平成26年4月1日から施行される国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(以下「ハーグ条約実施法」といいます。)に基づく子の返還申立事件等の手続について,ご案内しています。
なお,このサイトでご案内しているのは,東京家庭裁判所での取扱いです。大阪家庭裁判所での取扱いについては,同裁判所にお問い合わせください。
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ハーグ条約実施法関連Q&A
- 子の返還申立事件等の手続や審理の流れについて,Q&A形式で説明しています。一般的な手続の理解のために,お読みください。
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手続に必要な書式について
- 子の返還申立手続及びハーグ条約実施法に基づく面会交流の調停・審判の手続に必要な書式を掲載しています。
- 【ご注意】家庭裁判所では個人番号(マイナンバー)を必要としません。
個人番号(マイナンバー)の記載のない書類(住民票,源泉徴収票など)をご提出ください。
こちらの説明(PDF:121KB)を必ずご覧ください。
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リンク
- 外務省などハーグ条約の関係機関のウェブサイトへのリンクです。
外務省(ハーグ条約に関するホームページ)
ハーグ国際私法会議(HCCH)
- 外務省などハーグ条約の関係機関のウェブサイトへのリンクです。