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第1 申立て前の確認事項(未成年後見人選任)
- 法律上,未成年者は,自分では財産管理や契約行為等ができず,身上面での監護教育が必要とされています。親権を行う者が死亡,行方不明等でいなくなったときに未成年者の権利を守るために,未成年者を監護教育したり財産を管理する人を選任する必要があります。
この役割を果たすのが未成年後見人です。 - 未成年後見人の職務などについては未成年後見人Q&A(PDF:2.39MB)をご覧ください。
- 申立てをする裁判所
未成年者の住民票上の住所地を管轄する家庭裁判所です。
未成年者の住民票上の住所が,
東京都23区内及び東京都内の諸島にある場合:東京家庭裁判所本庁
上記以外の東京都の市町村にある場合 :東京家庭裁判所立川支部 - 申立てができる人
未成年者の親族,未成年者本人(意思能力がある場合に限る),利害関係人(児童相談所長や里親等)です。
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「申立て前の留意点」
- ・未成年後見人選任の申立ての取下げをするには,家庭裁判所の許可が必要になります。
- ・申立書に候補者として記載された方が必ず選任されるわけではありません。事案に応じて弁護士や司法書士等の専門職を,未成年後見人に選任したり監督人に選任する場合があります。
※本人の財産の額や種類が多い場合についてはこちらもご参照ください。 - ・申立てのきっかけとなったこと(遺産分割や保険金の受取り等)が解決しても未成年後見人の職責はそのまま続きます。
- ・未成年後見人及び未成年後見監督人に対する報酬は,家庭裁判所が付与の当否及び付与の金額を決定し,未成年者の財産から支払われます。
- ・未成年後見人に選任された場合は,家庭裁判所の監督を受けることになります。
- ・未成年後見人が,本人の権利・利益を擁護すべき者として不適切な事務処理をした場合は,未成年後見人を解任されるほか,損害賠償を請求されたり,業務上横領などの罪で刑事責任を問われたりすることもあります。
第2 申立ての手順(未成年後見人選任)
未成年後見人選任の申立てをする場合には,制度をご理解いただいた上で,次の1~4の手順によってください。
令和6年10月1日から、申立時に裁判所にご提出いただく郵便切手の金額を「後見関係事件等の予納収入印紙・郵便切手一覧」(PDF:91KB)のとおり、変更しました。今後の申立ては、申立ての手引や申立セットの記載に関わらず、こちらに記載の郵便切手を予納してください。
- こちらを熟読した上で申立てをするようお願いします。
(上記の「申立て前の留意点」に関する説明も含まれています。)
・未成年後見人選任の申立ての手引(PDF:2.00MB)
(※手続案内の際,申立書式とともに交付することもできます。また,郵送での取寄せについてはこちら) - 申立てに必要な書類はこちらからダウンロードできます。
【一括片面印刷用】
・申立書式セット一式(PDF:1.11MB)
【個別印刷用】
(パソコンで作成する場合には,こちらをお使いください。)
・未成年後見人選任申立書セット(書式)(表紙)(ワード:28KB)
・未成年後見人選任申立書(ワード:47KB)
・申立事情説明書(ワード:41KB)
・親族関係図(エクセル:14KB)
・財産目録(エクセル:21KB)
・相続財産目録(エクセル:23KB)
・収入予定表(エクセル:16KB)
・未成年後見人候補者事情説明書(ワード:40KB) - 申立てに必要な書類や収入印紙・郵便切手がそろっているか確認してください。
注!!マイナンバーが記載された書類は裁判所に提出しないでください。 - 申立書類を郵送又は窓口に提出してください。なるべく郵送での提出をお願いします。
収入印紙と郵便切手も忘れずに同封してください。面接の予約は不要です。