トップ > 各地の裁判所 > 東京家庭裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 後見サイト > 申立てにかかる費用・後見人等の報酬について
第1 申立てにかかる費用(成年後見・保佐・補助)
申立ての際は以下の費用が発生します。この費用については申立人が用意します。
申立手数料及び後見登記手数料
- 収入印紙
- 3400円分
(内訳:800円分(後見・保佐・補助開始申立手数料)、2600円分(後見登記手数料))
※ 保佐開始申立てや補助開始申立てと同時に,代理権付与申立てや同意権付与申立ても行う場合には,申立てごとに申立手数料としてそれぞれ800円分の収入印紙が追加で必要です。
送達・送付費用
審判書を送付したり,登記の嘱託などに必要な郵便切手です。
- 後見申立て
- 4000円分
(内訳:500円×2枚,350円×3枚,110円×15枚,50円×2枚,20円×10枚)
- 保佐・補助申立て
- 5000円分
(内訳:500円×4枚,350円×3枚,110円×15枚,50円×2枚,20円×10枚)
鑑定費用
本人の判断能力がどの程度あるかを医学的に判定する手続を「鑑定」といいます。
申立時に提出していただく診断書とは別に,裁判所が医師に依頼する形で行われるもので,10万円~20万円程度の費用が必要となります。
ただし,申立時に納める必要はありません。裁判所が審理を進め,鑑定が必要と判断した場合には,納める必要がある費用です。
審判で本人負担とされた場合は,本人財産から精算できます。
医師の診断書の作成費用
費用は病院ごとに異なります(数千円程度)。
住民票 数百円/部 , 戸籍抄本 数百円/部
(発行手数料は各自治体によって異なりますので,申請先の自治体の担当窓口にお問合せください。)。
注!!マイナンバーが記載された書類は裁判所に提出しないでください。
登記されていないことの証明書の発行手数料
収入印紙300円分
第2 後見人等の報酬
後見人等の報酬
後見人等は,報酬付与の申立てをすることができます。
後見人等から報酬付与の申立てがあると家庭裁判所は,報酬額を決定する審判をします。その報酬は,被後見人等の財産から支払われることになりますが,そのめやすは次のとおりです。
- 成年後見人等の報酬額のめやす(PDF:15KB)