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間接強制申立て(子の引渡し)
- 1 管轄及び申立書の提出場所
東京家庭裁判所は,債務名義に係る事件又は債務名義に係る事件の第一審事件が東京家庭裁判所に係属していたものについて管轄を有しています。
申立書は,債務名義に係る事件又は債務名義に係る事件の第一審事件を担当したのが本庁家事第2部,家事第3部又は家事第4部のときは本庁1階家事事件受付に,本庁家事第6部のときは本庁13階家事第6部受付に,立川支部家事部調停係(債務名義が審判の場合も含む。)のときは立川支部1階家事事件受付に,立川支部人訴係のときは立川支部7階人訴係受付に提出してください。
- 2 申立て時に必要な書類
申立て時には,以下の書類を提出してください。なお,以下の書類以外にも提出が必要となることがあります。
● 申立書及び副本
申立手数料として,債務名義1件につき2000円分の収入印紙を貼ってください。収入印紙に押印はしないでください。
● 執行力のある債務名義正本
執行文や確定証明書が必要となる場合があります。
● 債務者に対する債務名義の正本又は謄本の送達証明書
● 送達場所の届出書
債務者への開示を希望しない場合には「非開示の希望に関する申出書」を併せて提出してください。
● 債務名義等還付申請書と還付を求める書面の写し
「執行官に子の引渡しを実施させる決定申立て」を予定している場合に提出してください。
● 債務者の資産・収支状況を裏付ける資料
● 予納郵便切手
「申立時に必要な予納郵便切手一覧表 」を確認してください。
- 3 書式
申立書(ワード:28KB) 記載例(PDF:173KB)
送達場所等の届出書(ワード:19KB)
非開示の希望に関する申出書(ワード:31KB)
債務名義等還付申請書(ワード:21KB) 記載例(PDF:91KB)
- 1 管轄及び申立書の提出場所
東京家庭裁判所は,債務名義に係る事件又は債務名義に係る事件の第一審事件が東京家庭裁判所に係属していたものについて管轄を有しています。
申立書は,債務名義に係る事件又は債務名義に係る事件の第一審事件を担当したのが本庁家事第2部,家事第3部又は家事第4部のときは本庁1階家事事件受付に,本庁家事第6部のときは本庁13階家事第6部受付に,立川支部家事部調停係(債務名義が審判の場合も含む。)のときは立川支部1階家事事件受付に,立川支部人訴係のときは立川支部7階人訴係受付に提出してください。
- 2 申立て時に必要な書類
申立て時には,以下の書類を提出してください。なお,以下の書類以外にも提出が必要となることがあります。
● 申立書及び副本
申立手数料として,債務名義1件につき2000円分の収入印紙を貼ってください。収入印紙に押印はしないでください。
● 執行力のある債務名義正本
執行文や確定証明書が必要となる場合があります。
● 債務者に対する債務名義の正本又は謄本の送達証明書
● 送達場所の届出書
債務者への開示を希望しない場合には「非開示の希望に関する申出書」を併せて提出してください。
● 予納郵便切手
「申立時に必要な予納郵便切手一覧表 」を確認してください。
▶ 間接強制決定が確定した日から2週間(間接強制決定において定められた債務の履行期限がこれより後である場合においてはその期間)が経過したとして申し立てる場合(民事執行法174条2項1号)
● 間接強制決定謄本又は正本
● 間接強制決定の確定証明書
● 間接強制決定の債務者に対する送達証明書(間接強制決定の主文における債務の履行期限が決定の告知日から起算される場合のみ)
▶ 間接強制によっても債務者が子の監護を解く見込みがあるとは認められないとして申し立てる場合(民事執行法174条2項2号)
● 間接強制によっても債務者が子の監護を解く見込みがあるとは認められない具体的な事実を裏付ける証拠
▶ 子に対する急迫の危険を防止するため直ちに強制執行する必要があるとして申し立てる場合(民事執行法174条2項3号)
● 子に対する急迫の危険を防止するため直ちに強制執行する必要がある具体的な事実を裏付ける証拠
- 3 書式
申立書(ワード:27KB) 記載例(PDF:190KB)
送達場所等の届出書(ワード:19KB)
非開示の希望に関する申出書(ワード:31KB)
第三者の占有する場所での執行の許可申立て
- 1 管轄及び申立書の提出場所
東京家庭裁判所は,東京家庭裁判所に執行官に子の引渡しを実施させる決定申立てがされた場合に管轄を有しています。
申立書の提出場所は,執行官に子の引渡しを実施させる決定申立てと同じです。
- 2 申立て時に必要な書類
申立て時には,以下の書類を提出してください。なお,以下の書類以外にも提出が必要となることがあります。
● 申立書
申立手数料として,500円分の収入印紙を貼ってください。収入印紙に押印はしないでください。
● 子の住居が債務者の占有する場所以外の場所であることを裏付ける証拠
● 子の住居の占有者と債務者との関係,当該占有者の私生活又は業務に与える影響その他の事情を考慮して占有者の同意に代わる許可をすることが相当と認められることを裏付ける証拠
● 予納郵便切手
110円切手を予納してください。
債権者代理人の出頭の下での執行を認める決定申立て
- 1 管轄及び申立書の提出場所
東京家庭裁判所は,東京家庭裁判所に執行官に子の引渡しを実施させる決定申立てがされた場合に管轄を有しています。
申立書の提出場所は,執行官に子の引渡しを実施させる決定申立てと同じです。
- 2 申立て時に必要な書類
申立て時には,以下の書類を提出してください。なお,以下の書類以外にも提出が必要となることがあります。
● 申立書
申立手数料として,500円分の収入印紙を貼ってください。収入印紙に押印はしないでください。
● 出頭代理人の特定のための資料(住民票等)
● 債権者が民事執行法175条1項又は2項に規定する場所に出頭することができないことを裏付ける資料
● 出頭代理人と子と関係,出頭代理人の知識及び経験その他の事情に照らして子の利益の保護のために相当と認められることを裏付ける資料
● 予納郵便切手
110円切手を予納してください。