後見人等に選任された方へ 東京家庭裁判所後見センター

第1 成年後見人・保佐人・補助人に選任された方

成年後見人・保佐人・補助人に選任された方は,裁判所から配布された冊子をよく読んで,後見人等の役割や責任,裁判所への報告方法などについて十分理解するようにしてください。
なお,お持ちの冊子の内容に変更があっても,新しい冊子は配布されませんので,このページで 最新の内容を確認してください。

第2 成年後見人・保佐人・補助人ハンドブック(Q&A付き)

面接等の際に主に親族後見人等にお渡ししている冊子(令和4年4月版)です。
(容量が大きいため,3つのファイルに分かれています。)

  • その1(目次,P1~P25)(PDF:1.29MB)
    (手続の流れ/登記事項証明書の申請方法/初回報告/定期報告/コピーの取り方)
  • その2(P26~P40)(PDF:666KB)
    (裁判所への連絡方法/現金出納帳/選任後の各種申立て/成年後見登記の変更・終了登記/本人死亡時の裁判所等への報告)
  • その3(P41~P97)(PDF:1.94MB)
    (Q&A/連絡先一覧)

第3 後見人等のための書式

成年後見人・保佐人・補助人に選任された後の職務・手続・使用する書式を紹介します。

成年後見・保佐・補助

1.初回報告

成年後見人(財産管理の代理権が付与された保佐人,補助人)は,定められた期限までに裁判所に提出してください。この財産目録の作成が終わるまでは,急迫の必要がある行為しかできないことが法律で定められています。
詳しい説明
よくある質問

2.定期報告

成年後見人・保佐人・補助人は,一定期間ごとに,自主的に,報告書・財産目録・資料等を裁判所に提出してください。
詳しい説明

  1. 成年後見人・保佐人・補助人
    ・後見等事務報告書(PDF:116KB)|(ワード:75KB)
     後見等事務報告書記載例(PDF:114KB)
    財産目録(エクセル:49KB)
     財産目録記載例(PDF:104KB)
    添付資料等
  2. 監督人
    ・監督事務報告書(PDF:39KB)|(ワード:26KB)
  3. 裁判所から作成・提出指示があった場合に使用する書面
    ・ 収支状況報告書(PDF:119KB) | (エクセル:33KB)
3.死亡時

本人がお亡くなりになられた場合は,2週間以内に死亡診断書又は除籍謄本のコピーを添えて裁判所に死亡の連絡をしてください。
詳しい説明

本人死亡後のフローチャート(下の画像は、クリックすると大きく表示されます。)

フローチャートのダウンロードはこちら

4.連絡票

成年後見人・保佐人・補助人に選任された後,事務をしていく中で,裁判所に連絡等をする場合には,連絡票をお送りください。
詳しい説明

5.信託等関係

後見制度支援信託や後見制度支援預貯金を利用中の方で,本人に多額の支出が必要となり,成年後見人が手元で管理している金銭だけでは足りない等の状況が生じた場合,本人に相続や不動産売却により臨時収入があったり,黒字分が貯まったりして,成年後見人が管理する金銭が多額になった場合には,まずは裁判所に連絡票にてご連絡ください。
よくある質問

6.各種申立て
  1. 居住用不動産処分許可申立て
    本人の居住用不動産の処分(売却・抵当権設定・賃貸借契約解除等)をする必要がある場合は,事前に裁判所の許可を得る必要があります。
    詳しい説明
    よくある質問
     ・印紙・郵便切手・添付資料について(PDF:115KB)
     ・申立書(PDF:92KB)|(ワード:73KB)
  2. 本人と後見人等の利害が相反する場合に必要な申立て
    ・特別代理人選任申立て
    本人と成年後見人が相続人となる相続が発生した場合等,本人と利益が相反する場合は,本人のために特別代理人を選任することを裁判所に申し立てる必要があります。
    詳しい説明
    よくある質問
     ・印紙・郵便切手・添付資料について(PDF:115KB)
     ・申立書(PDF:119KB)|(ワード:64KB)
    ・臨時保佐人申立て
     保佐で,同様に利益相反する場合は,臨時保佐人の申立てが必要です。
    詳しい説明
     ・印紙・郵便切手・添付資料について(PDF:120KB)
     ・ 申立書(PDF:120KB)|(ワード:66KB)
    ・臨時補助人申立て
    補助で,同様に利益相反する場合は,臨時補助人の申立てが必要です。
    詳しい説明
     ・印紙・郵便切手・添付資料について(PDF:120KB)
     ・申立書(PDF:120KB)|(ワード:66KB)
  3. 報酬付与申立て
    後見人等は,その事務の内容に応じて,本人の財産の中から報酬を受け取ることができます。その場合には,後見人等から裁判所に報酬付与の申立てをする必要があります。
    詳しい説明
    よくある質問
    印紙・郵便切手・添付資料について(PDF:121KB)
    ・申立書(PDF:123KB)|(ワード:58KB)
    ・申立事情説明書(PDF:151KB)|(ワード:45KB)
  4. 成年後見人等の辞任・選任の申立て
    後見人等は,正当な事由がある場合に限り,裁判所の許可を得て,後見人等を辞任することができます。辞任の申立てをする場合は,後任の後見人等を選任する申立てを同時にしていただくことになります。
    詳しい説明
    よくある質問
    印紙・郵便切手・添付資料について(PDF:52KB)
    ・申立書(後見人)(PDF:122KB)|(ワード:72KB)
    ・申立書(保佐人)(PDF:108KB)|(ワード:75KB)
    ・申立書(補助人)(PDF:108KB)|(ワード:69KB)
    後見人等候補者事情説明書(ワード:39KB)
  5. 成年後見人等の辞任の申立て
    他にも後見人等が選任されている場合又は監督人が辞任する場合に使用します。
    詳しい説明
    よくある質問
    印紙・郵便切手・添付資料について(PDF:66KB)
    ・申立書(後見人)(PDF:116KB)|(ワード:69KB)
    ・申立書(保佐人)(PDF:102KB)|(ワード:68KB)
    ・申立書(補助人)(PDF:102KB)|(ワード:68KB)
    ・申立書(成年後見監督人)(PDF:109KB)|(ワード:68KB)
    ・申立書(保佐監督人)(PDF:109KB)|(ワード:66KB)
    ・申立書(補助監督人)(PDF:109KB)|(ワード:68KB)
  6. 成年後見人等の選任の申立て
    後見人等を新たに選任する場合に使用します。
    よくある質問
    印紙・郵便切手・添付資料について(PDF:69KB)
    ・申立書(後見人)(PDF:94KB)|(ワード:66KB)
    ・申立書(保佐人)(PDF:94KB)|(ワード:67KB)
    ・申立書(補助人)(PDF:94KB)|(ワード:66KB)
    後見人等候補者事情説明書(ワード:39KB)
  7. 後見開始等の審判の取消の申立て
    本人の判断能力が,保護を必要としない状態に回復した場合には,申立てにより,裁判所は,後見開始の審判等を取り消すかどうかを判断します。
    印紙・郵便切手・添付資料について(PDF:52KB)
    ・申立書(後見)(PDF:89KB)|(ワード:70KB)
    ・申立書(保佐)(PDF:89KB)|(ワード:70KB)
    ・申立書(補助)(PDF:90KB)|(ワード:70KB)
  8. 代理権付与の申立て
    保佐人・補助人は,裁判所で認められれば,特定の法律行為について,本人を代理して契約を結んだりすることもできます(代理権)。代理権を付け加えたい場合は,申立てが必要であり,本人の同意も必要になります。
    よくある質問
    印紙・郵便切手・添付資料について(PDF:49KB)
    ・申立書(保佐)(PDF:197KB)|(ワード:86KB)
    ・申立書(補助)(PDF:196KB)|(ワード:86KB)
  9. 成年被後見人に宛てた郵便物の回送嘱託の申立て
    成年後見人(保佐人・補助人を除く。)は,本人の財産を正確に把握し,適切な財産管理を行うために必要がある場合,本人に宛てた郵便物の配達(回送)を受ける申立てをすることができます。
    詳しい説明
    よくある質問
    印紙・郵便切手・添付資料について(PDF:148KB)
    ・申立書(PDF:139KB)|(ワード:41KB)
    記載例(PDF:186KB)
  10. 成年被後見人に宛てた郵便物の回送嘱託の取消し・変更の申立て
    郵便回送嘱託の期間内に事情の変更を生じたときは,回送嘱託の取消し又は変更の申立てをすることができます。
    よくある質問
    印紙・郵便切手・添付資料について(取消し)(PDF:119KB)
    印紙・郵便切手・添付資料について(変更)(PDF:122KB)
    ・申立書(PDF:143KB)|(ワード:37KB)
    記載例(取消し)(PDF:136KB)
    記載例(変更)(PDF:125KB)
  11. 成年被後見人の死亡後の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結
     その他相続財産の保存に必要な行為についての許可の申立て
     本人が死亡した場合において,成年後見人(保佐人・補助人を除く。)が,本人の遺体
    の火葬又は埋葬(土葬)に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為をするには,裁判所の許可が必要です。
    ただし,成年後見人が本人の相続人としてその行為をする場合は,裁判所の許可はいりません。
    詳しい説明
    よくある質問
    印紙・郵便切手・添付資料について(PDF:149KB)
    ・申立書及び申立事情説明書(PDF:146KB)(ワード:62KB)
    記載例(PDF:481KB)

7.申請書類(審判確定証明書等)

 審判書謄本・審判確定証明書等の申請をされる方は,申請書を作成の上,手数料を添付して裁判所に提出してください。

申請書(PDF:56KB) 記載例(PDF:117KB)