未成年後見人に選任された方へ 東京家庭裁判所後見センター

未成年後見人に選任された方は,裁判所から配布された冊子をよく読んで,未成年後見人の役割や責任,裁判所への報告方法などについて十分理解するようにしてください。
なお,お持ちの冊子の内容に変更があっても,新しい冊子は配布されませんので,このページで最新の内容を確認してください。

第1 未成年後見人Q&A

選任の際に未成年後見人にお渡ししている冊子です。

第2 未成年後見人等のための書式

未成年後見人に選任された後に使用する書式を紹介します。

未成年後見

1.初回報告

未成年後見人に選任された方は,定められた期限までに裁判所に提出してください。

2.定期報告

未成年後見人は,一定期間ごとに,自主的に,報告書・財産目録・資料等を裁判所に提出してください。

  1. 未成年後見人
    ・後見事務報告書(PDF:101KB)|(ワード:73KB)
     後見事務報告書記載例(PDF:116KB)
    財産目録(エクセル:47KB)
     財産目録記載例(PDF:108KB)
    添付資料等
  2. 監督人
    ・監督事務報告書(PDF:37KB)|(ワード:27KB)
  3. 裁判所から作成・提出指示があった場合に使用する書面
    ・収支状況報告書(PDF:127KB)|(エクセル:33KB)
3.死亡時

未成年者がお亡くなりになられた場合は,2週間以内に死亡診断書又は除籍謄本のコピーを添えて裁判所に死亡の連絡をしてください。
詳しい説明

4.連絡票

未成年後見人に選任された後,事務をしていく中で,裁判所に連絡等をする場合には,連絡票をお送りください。
詳しい説明

5.成人時

成人してから2か月以内に,それまで管理していた財産の計算をして,未成年者自身に対し,管理していた財産を引き継がなければなりません。
詳しい説明

6.信託等関係

後見制度支援信託や後見制度支援預貯金を利用中の方で,未成年者に多額の支出が必要となり,未成年後見人が手元で管理している金銭だけでは足りない等の状況が生じた場合,未成年者に相続や不動産売却により臨時収入があったり,黒字分が貯まったりして,未成年後見人が管理する金銭が多額になった場合には,まずは裁判所に連絡票にてご連絡ください。
よくある質問

7.各種申立て
  1. 特別代理人選任申立て
    未成年者と未成年後見人が相続人となる相続が発生した場合等,未成年者と利益が相反する場合は,未成年者のために特別代理人を選任することを裁判所に申し立てる必要があります。
    詳しい説明
    印紙・郵便切手・添付資料について(PDF:119KB)
    ・申立書(PDF:123KB)|(ワード:58KB)
  2. 報酬付与申立て
    未成年後見人は,その事務の内容に応じて,未成年者の財産の中から報酬を受け取ることができます。その場合には,未成年後見人から裁判所に報酬付与の申立てをする必要があります。
    詳しい説明
    印紙・郵便切手・添付資料について(PDF:121KB)
    ・申立書(PDF:123KB)|(ワード:58KB)
    ・申立事情説明書(PDF:151KB)|(ワード:45KB)
  3. 未成年後見人等の辞任・選任の申立て
    未成年後見人は,正当な事由がある場合に限り,裁判所の許可を得て,未成年後見人を辞任することができます。辞任の申立てをする場合は,同時に後任の未成年後見人を選任する申立てをしていただくことになります。
    詳しい説明
    印紙・郵便切手・添付資料について(PDF:87KB)
    ・申立書(PDF:135KB)|(ワード:72KB)
    未成年後見人候補者事情説明書(ワード:40KB)
  4. 未成年後見人等の辞任の申立て
    他にも未成年後見人が選任されている場合に使用します。
    詳しい説明
    印紙・郵便切手・添付資料について(PDF:83KB)
    ・申立書(PDF:141KB)|(ワード:66KB)
  5. 養子縁組許可の申立て
    未成年後見人が本人と養子縁組するには,裁判所の許可を得る必要があります。
    詳しい説明
    印紙・郵便切手・添付資料について(PDF:91KB)
    ・申立書(PDF:112KB)|(ワード:66KB)