トップ > 各地の裁判所 > 東京家庭裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 後見サイト > 申立書提出前の面接予約が不要な場合の主な例について
申立書類が揃ったら,原則として,申立書類提出前に面接の予約が必要です。(ただし、立川支部では事前の予約は必要ありません。)
なお,成年後見の申立てで,以下の場合は,申立書類提出前の面接予約が不要ですので,申立書類を直接送付してください。
ただし,以下の場合でも,面接を実施する場合があり,その際は,家庭裁判所からあらためて連絡があります。
1 後見人候補が次の場合 (1)裁判所に一任する場合 (2)専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士など) (3)法人 |
2 本人の住民票上の住所地が東京都23区内又は諸島でない場合 |
3 診断書の判定と異なる類型で申立てをする場合 |
4 保全処分の申立ても同時にする場合 |