トップ > 各地の裁判所 > 東京家庭裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 手続案内 > 戸籍謄本等を提出される方へのご案内
家事事件(人事訴訟事件及び遺産分割等事件は対象から除く。)に必要な戸籍謄本等(戸籍謄本、全部事項証明書、除籍謄本、改製原戸籍謄本、戸籍附票、住民票の写し等のことをいいます。)については、原本に代えてコピー(写し)を提出していただいても差し支えありません。(なお、人事訴訟事件及び遺産分割等事件においては、戸籍謄本等の原本の提出が必要です。)。
戸籍謄本等につき、原本に代えてコピーを提出される方は、こちらの案内文(PDF:117KB)をご覧ください。
なお、相続放棄、遺言書検認、遺産分割など相続に関係する家事事件では、戸籍謄本等の束に代えて、法定相続情報一覧図を利用した必要資料の提出ができます(ただし、審理の必要上、別途、戸籍謄本等その他の資料の追完を求めることがあります。)。法定相続情報一覧図での申立てをお考えの場合は、こちらの法務省・法定相続情報証明制度リーフレット(PDF:185KB)(出典:法務局ウェブサイトhttps://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html)をご覧ください。