トップ > 各地の裁判所 > 金沢地方裁判所/金沢家庭裁判所/石川県内の簡易裁判所 > 金沢地方・家庭裁判所について > トピックス > 新型コロナウイルス感染拡大防止のための期日取消等について(5月8日追記)
政府による新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の対象地域が4月16日に拡大されたこと等を踏まえ,金沢地方裁判所(支部を含む),金沢家庭裁判所(支部・出張所を含む)及び管内簡易裁判所において,5月6日までの間に実施される予定であった期日については,以下のとおり取り扱われます。
なお,裁判所に提出される文書の受付業務は,夜間・休日の当直を含め継続しておりますし,郵送により提出された文書も受け付けています。
(※5月8日追記 5月15日まで同様に取り扱われます。)
<民事・行政事件>
次の事件を除いて指定期日が取り消されます。新たな期日については,指定され次第,担当係から連絡があります。ご不明な点があれば,担当係にお問い合わせください。
・ 保全事件
・ ドメスティックバイオレンス事件
・ 人身保護事件
・ その他,特に緊急性のあるもの
<刑事事件>
刑事事件については,一部の期日が変更されます。保釈など緊急性が高い業務は,通常どおり行います。
<家事事件>
調停事件,審判事件,人事訴訟事件の期日が指定されている事件については,特に緊急性が高い事件を除き,指定期日が取り消されます。新たな期日については,指定され次第,担当係から連絡があります。ご不明な点があれば,担当係にお問い合わせください。
<少年事件>
原則として審判期日は取り消されますが,特に緊急性が高いものについては,審判期日を開く場合があります。