後見人等の職務,裁判所への報告

後見人等の職務について

 こちらをよく読んでください。保佐人,補助人の方も成年後見人Q&Aをご覧ください。財産管理の代理権を有する保佐人・補助人は,成年後見人と同等の職務を担います。

後見人等に就任して行う業務

 後見人等に選任された方には,次のような事務連絡をお送りします。そこには,今後の後見等事務に関する事項が記載されています。

年1回の自主報告による後見等監督

 家庭裁判所では,すべての成年後見人,保佐人,補助人,未成年後見人の方には,原則年1回,自主的に後見等事務の報告を行っていただきます(成年後見人Q&Aと未成年後見人Q&Aを参照ください。)。

 提出資料は,(1)後見等事務報告書,(2)財産目録,(3)預貯金通帳のコピー,(4)本人収支表の4つとなります。

成年後見人が使用する書式

保佐人が使用する書式

 同意権のみを有する方と,代理権も有する方とで使用する書式が異なります。同意権のみの方は,財産目録と本人収支表の提出は不要です。

補助人が使用する書式

 同意権のみを有する方と,代理権も有する方とで使用する書式が異なります。同意権のみの方は,財産目録と本人収支表の提出は不要です。

未成年後見人が使用する書式

後見制度支援信託について

 後見制度支援信託は,通常使用しない金銭を信託銀行等に信託する仕組みのことです。成年後見と未成年後見において利用できます。信託財産を払い戻したり,信託契約を解約するときには,あらかじめ家庭裁判所が発行する指示書が必要となります。

 金額等の条件に該当する方には,家庭裁判所から個別に信託利用のご案内を差し上げます。支援信託の詳細は,次のパンフレット等をご覧ください。

  • 「後見制度において利用する信託の概要」(PDF:2.4MB
  • 「成年後見制度支援信託Q&A」(PDF:430KB
  • 「成年後見制度支援信託Q&A(別紙)」(PDF:129KB