財産分与調停

財産分与調停の申立て

 財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して得た財産を、離婚する際又は離婚後に分けることです。離婚後、財産分与について話合いがまとまらない場合には、離婚から2年以内に家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停手続では、当事者双方から事情を聴き、資料のご提出をいただいた上で、夫婦が協力して得た財産がどの程度あるのか、どちらがどの財産を取得すべきかといった事情を把握しながら、双方の合意を目指して話合いを進めます。話合いがまとまらず、調停が不成立となった場合には、自動的に審判手続が開始され、裁判官が一切の事情を考慮して、審判をすることになります。
 なお、実際に申立てを受けた家庭裁判所から、調停手続の進行のため、資料の追加提出を依頼したり、直接事情をお尋ねしたりする場合があります。

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