扶養請求調停

扶養請求調停の申立て

 直系血族(例えば親子)及び兄弟姉妹は相互に扶養義務を負います。扶養を要する者(扶養権利者)と扶養義務者の間で、扶養の方法や扶養料の支払いについて話合いがまとまらない場合や、話合いができない場合には家庭裁判所に扶養請求の調停を申し立てることができます。
 調停手続では、当事者双方から生活状況、経済状況や扶養権利者の意向など事情を聴き、必要な資料等のご提出をいただいて、当事者双方の合意を目指して話合いを進めます。話合いがまとまらず、調停が不成立となった場合には、自動的に審判手続が開始され、裁判官が一切の事情を考慮して、審判をすることになります。

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