子の引渡し調停

子の引渡し調停の申立て

 離婚後、親権者として養育していた子どもを親権者でない父または母が連れ去ってしまい、引渡しに応じてくれないというような場合に、子どもの引渡しを求めて家庭裁判所の調停手続を利用することができます。なお、この手続は別居中(婚姻中)であっても、子どもの引渡しについて話合いがまとまらない場合や、話合いができない場合に利用することができます。
 調停手続では、当事者双方から事情を聴き、必要な資料等のご提出をいただいて、当事者双方及び子どもの状況等を把握しながら、当事者双方の合意を目指して話合いを進めます。話合いがまとまらず、調停が不成立となった場合には、自動的に審判手続が開始され、裁判官が一切の事情を考慮して、審判をすることになります。

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