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離婚後の紛争調整調停の申立て
離婚した夫婦間において、離婚後の生活に必要な衣類や荷物の引渡しを求めたい、相手方に公的手続等をするための協力をしてほしいなど、離婚後の紛争について当事者間の話合いがまとまらない場合や、話合いができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
調停手続では、紛争の原因などについて当事者双方から事情を聴き、必要に応じて資料等の提出をしていただきながら、話合いを進めていくことになります。
なお、実際に申立てを受けた家庭裁判所から、調停手続の進行のため、資料の追加提出を依頼したり、直接事情をお尋ねしたりする場合があります。