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慰謝料請求調停の申立て
慰謝料は、申立人が相手方の何らかの行為によって被った精神的苦痛を慰謝するためのものであり、相手方の行為によって、離婚せざるを得なくなったような場合等に請求することができます。請求の原因となる事実について、当事者間の話合いがまとまらない場合や、話合いができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では、当事者双方から事情を聴き、必要に応じて資料等の提出をしていただきながら、話合いを進めていくことになります。