トップ > 各地の裁判所 > 富山地方裁判所/富山家庭裁判所/富山県内の簡易裁判所 > 裁判手続きを利用する方へ > 手続案内 > 子の監護者の指定調停
子の監護者の指定調停の申立て
離婚した夫婦の間や別居中の夫婦の間で、親権者とは別に、どちらが子どもを監護するかを決める場合、父母間の協議により子どもの監護者を定めることができます。当事者間での協議が整わない場合や、協議ができない場合には調停手続を利用することができます。
調停手続では、当事者双方から事情を聴き、必要な資料等のご提出をいただいて、当事者双方及び子どもの状況等を把握しながら、当事者双方の合意を目指して話合いを進めます。話合いがまとまらず、調停が不成立となった場合には、自動的に審判手続が開始され、裁判官が一切の事情を考慮して、審判をすることになります。