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夫婦関係調整調停(離婚)の申立て
離婚について当事者間で話合いができない場合に、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では、当事者双方から個別に事情を聞き、離婚するかどうか、また、離婚する場合に未成年の子どもの親権者を誰にするか、親権者とならない親と子どもの面会交流をどうするか等、子どもの育て方に関する事項、さらに、養育費、婚姻中に築いた財産の分け方、年金分割等、財産に関する問題も一緒に話合うことができます。
なお、話合いがまとまらなかったときは、調停手続は不成立となり終了することとなります。この場合に、離婚を求められる方は別途、離婚訴訟を提起する必要があります。
調停の申立てをする場合は、「夫婦関係調整(離婚)調停を申し立てる方へ」をご参照いただき、必要な書面、添付資料、収入印紙及び郵便切手を家庭裁判所に提出してください。
なお、実際に申立てを受けた家庭裁判所から、調停手続の進行のため、資料の追加提出を依頼したり、直接事情をお尋ねしたりする場合があります。