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親権者変更調停の申立て
離婚の際に未成年の子どもがいる場合、父母の合意で親権者を定めることができますが、離婚後に親権者を変更しようとするときは、必ず家庭裁判所の調停又は審判によらなければなりません。親権者の変更は、子どもの健全な成長を助けるものであり、両親の円満な話合いで解決することが望ましく、まずは調停で話合いを行うのが原則です。調停手続では、申立人が親権者の変更を希望する事情や相手方の意向、今までの養育状況、双方の家庭状況、子どもの意向等について事情を聴き、必要に応じて資料を提出していただくなどして、子どもの福祉にかなうよう話合いを進めます。なお、話合いがまとまらず、調停が不成立となった場合は、自動的に審判手続が開始され、裁判官が一切の事情を考慮して審判をすることになります。