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夫婦関係調整調停(円満)の申立て
何らかの事情により夫婦関係が円満ではなくなった場合に、円満な夫婦関係を回復するための話合いをする場として、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では、当事者双方から事情を聞き、原因がどこにあるのか、その原因を各当事者がどのような努力をすれば夫婦関係が改善していくか等を考え、解決案を提示するなど解決のために必要な助言をする形で手続を進めることになります。
調停の申立てをする場合は、「夫婦関係調整(円満)調停を申し立てる方へ」をご参照いただき、必要な書面、添付資料、収入印紙及び郵便切手を家庭裁判所に提出してください。なお、実際に申立てを受けた家庭裁判所から、調停手続の進行のため、資料の追加提出を依頼したり、直接事情をお尋ねしたりする場合があります。